住民税は、前年の所得に基づいて税額が計算され、給与所得者の場合は勤務先が毎月の給与から天引き(特別徴収)しています。
年の途中で退職した場合、住民税の納付方法が変わります。
●退職時期による納付方法の違い
・6月から12月に退職した場合
本人の希望により、残りの住民税を退職時に一括で支払うことができます。一括徴収を希望しない場合は、後日、市区町村から自宅に納税通知書が送付されるため、自分で納付する必要があります。
・1月から4月に退職した場合
この時期に退職した場合は、原則として、5月までに支給される給与や退職金から残りの住民税が一括で天引きされます。
退職した年の翌年の住民税は、退職した年の所得に基づいて計算されます。そのため、退職後に再就職しなかった人には、翌年、市区町村から納税通知書が送付され、自分で納めることになります。
このように、退職時期や再就職の有無によって住民税の納付方法が変わるため、ご自身の状況に合わせて確認しておくことが大切です。