税務上、固定資産の取得費用を損金(費用)として計上するには、「事業の用に供する」、つまり実際に事業活動で使用を開始していることが原則として必要です。

単に購入しただけでは、まだ事業に使われていないため、減価償却費として損金算入することはできません。

例えば、機械を購入しても、工場に搬入しただけで設置や試運転が完了し、製品生産が始まっていない場合は、事業供用とはいえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。

取得費用を資産を購入するよりも前に支払っても、その時点では経費として計上できません。「先に支払えば費用にできる」という考え方は誤りです。

常日頃から迅速に試算表を作成し、決算に備えましょう。