お子さん以外の方に財産を継がせたい場合、養子縁組という方法があります。養子にすることで、実子と同じように財産を相続させることができます。

養子縁組をすると、相続税の基礎控除額が増え、税負担を軽減できます。

具体的には、実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人まで、1人あたり600万円控除額が増加します。

さらに、生命保険の死亡保険金や死亡退職金も、法定相続人1人あたり500万円まで非課税となり、相続税を抑えることにつながります。

養子縁組は、財産承継だけでなく、税金対策としても有効な手段と言えるでしょう。