国税庁は、令和6年5月以降、 e-Tax により申告書を提出している法人については、 法人税の予定申告書用紙 納付書・「法人税 予定申告のお知らせ」 の事前郵送を取りやめています。

しかし、e-Tax 申告をしているのは代理の税理士であって、納税者法人はITと疎遠という状況は一般的です。

決算申告時には納付書の送付がなくても 納付をし忘れることはないでしょうが、予定申告分については、
中間申告書の作成をしないのがほとんどなので、納付書が届かない状態では、納付遅延や納付漏れになってしまいそうです。

ただし、消費税に関しては納付書が届きます。同じ国税でもまとまりのない運営方針です。   
  
解決策は税務署に行くことです。税務署に行けば、納付額を教えてくれるし、納付書の発行もしてくれるし、その場で納付もできます。

キャッシュレス納付という手段もありますが、「ITが得意で時間があります」という方にしかおすすめしません。
UIもいまいちで事前設定も煩雑です。