法人税の収益事業に該当するかを判断するためのもう一つの要件は、その事業の継続性と事業場を設けていることです。

継続性に、単発的な催し物などは通常含まれませんが、例えば海水浴場における席貸し等又は縁日における物品販売のように、
通常相当期間にわたって継続して行われるもの又は定期的に、若しくは不定期に反復して行われるものは含まれます。

事業場とは常時店舗、事務所等事業活動の拠点となる一定の場所を設けてその事業を行うもののほか、
必要に応じて随時その事業活動のための場所を設け、又は既存の施設を利用してその事業活動を行うものが含まれる。
したがって、移動販売、移動演劇興行等のようにその事業活動を行う場所が転々と移動するものであっても、「事業場を設けて行われるもの」に該当します。