病院で亡くなった場合、国税庁の質疑応答事例では、病院の機能等から居宅で起居しないのは一時的なものであり、入院後、居宅が他の用途に供されたような特段の事情がない限り、生活の拠点は居宅にあり、小規模宅 地等の特例の適用対象になるとしています。

次に、有料老人ホームで緩和ケアを受け ていた場合は、被相続人が相続開始直前において

・要介護または要支援状態にあること

・老人福祉法第29条第1項に定める施設であること

そのうえで自宅の生活資材はそのまま、 賃貸や事業の用に供してい ないなどの要件を満たせば、
小規模宅地等 の特例の適用対象になります。

また特別養護老人ホームなど他の施設の場合でも各法令で定める施設に該当すれば、
同様に小規模宅地等の特例の適用対象になります。