時々この間違い発見します。 

少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて適格請求書(インボイス)の保存がなくても仕入税額控除はOK。

基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が適用対象者となる。

令和11(2029)年9月30日までの期間が適用対象期間となります。

つまりクライアントにおいて個々の状況から判断が必要です。

事務負担が軽減されるのかどうか疑問です。