債権を貸倒損失処理する場合には先方(債務者)の状態を知る必要があります。
今回のケースでは破産管財人からの通知が全くないのでどうしようかと頭を抱えておりました。
解決方法は「管轄の裁判所に電話して聞く」です。
「どういう関係ですか。」と聞かれるので正直に「債権者の顧問税理士です。」と答えると意外とあっさりと教えてくれました。
5分位で終わります。
貸倒損失は損金算入の時期が重要ですから慎重にすすめたいものです。
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