給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。
(注)税務署長から提出を求められた場合には、提出する必要があります。
国税庁タックスアンサー NO.2503 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2503.htm
〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-21-1 パルコ・プレチオーゾ302号
給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。
(注)税務署長から提出を求められた場合には、提出する必要があります。
国税庁タックスアンサー NO.2503 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2503.htm
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