在庫が減ったので税務調査に入られた事があります。表向きの理由でしょうが調査官からはそのような説明を受けました。当然脱税の意図はなくて、不良在庫を思い切って廃棄したのでした。
弊所においてこの様な場合には33条の書面にしっかりと記載して誤解がないように確定申告しています。当時も書面添付制度があればどうなっていたのでしょうか。
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