固定資産税を支払った場合の経理処理は「租税公課」である。間違いではないがケースによっては間違いです。
不動産売買では固定資産税を日割りで精算する。この場合の固定資産税の経理処理は「資産(土地や建物)」だ。契約書には固定資産税を日割りで負担する旨の文言が記載されているので租税公課勘定で経理処理してしまうのもわかる。そもそも固定資産税が資産勘定になるのはなじみにくい。しかしこのようなケースの固定資産税の負担は資産の売買代金を構成するのです。
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