一括償却資産とは、パソコンなどの器具及び備品など、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産を指します。

この制度は中小企業等以外の法人も利用でき、金額の上限はありません。

最大のメリットは、本来の法定耐用年数よりも短い3年間での定額償却で経費にできる点です。これにより、個々の資産の耐用年数確認が不要となります。また、償却資産税の申告対象から外れるため、固定資産税が課税されないことも利点です。

一方、デメリットとして、償却期間の3年間中に資産を滅失・譲渡した場合でも、未償却残高を損金算入できず、減価償却を打ち切ることができません。途中で売却や除却をしても、資産がなくなった後も帳簿上に残額が残り、あくまで3年間かけて経費にする処理が必要となります。こうした処理はうっかり間違えやすい事項として注意が必要です。

ただし、会社が解散し残余財産が確定した場合には、その事業年度の所得計算上、一括償却資産の残額を損金に算入することが認められます。