相続放棄の手続きと注意事項を簡単にご説明します。   

1.家庭裁判所への申述:
相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申述します。申述書に必要事項を記入し、被相続人や申述人に関する戸籍謄本などの必要書類を添付して提出します。必要書類は被相続人との関係性で異なります。

2.照会書への回答:
申述後、家庭裁判所から「照会書」が届きます。これは、申述が本人の真意に基づくものかを確認するためのものです。内容を確認し、本人の意思であることを示す「回答書」に自筆で記入し、期限内に返送します。

3.受理通知書の受領:
手続きが認められると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きが完了します。他の相続人が相続手続きを進める際は、「相続放棄受理証明書」の原本が必要となることがあります。これは通常、受理通知書受領後に交付申請しますが、事前の申請で通知書に同封してもらうことも可能です。

相続放棄のデメリットも知っておきましょう。
相続放棄が一度完了すると、後から撤回はできません。
そのため、放棄後に多額の財産が発見されたとしても、その財産を相続することはできなくなるのです。