時々この間違い発見します。
少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて適格請求書(インボイス)の保存がなくても仕入税額控除はOK。
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が適用対象者となる。
令和11(2029)年9月30日までの期間が適用対象期間となります。
つまりクライアントにおいて個々の状況から判断が必要です。
事務負担が軽減されるのかどうか疑問です。
帯広市 とかち 税理士事務所 会計事務所 西田秀作税理士事務所 無料相談会
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少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて適格請求書(インボイス)の保存がなくても仕入税額控除はOK。
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が適用対象者となる。
令和11(2029)年9月30日までの期間が適用対象期間となります。
つまりクライアントにおいて個々の状況から判断が必要です。
事務負担が軽減されるのかどうか疑問です。