法人税の課税対象となる収益事業の34業種は、物品販売業から労働者派遣業までの事業が限定列挙されています。NPO法人の行う事業がこれらに該当するかは、通達等を参照して個別に判断することになります。
課税される根拠は、同種の事業を営む営利法人との競合性から課税の公平をはかるためとされています。新たに収益事業を開始する場合は、収益事業開始届出書を税務署に提出し、青色申告を行います。赤字の事業年度がある場合は欠損金の繰越控除の適用を受けることもできます。
帯広市 とかち 税理士事務所 会計事務所 西田秀作税理士事務所 無料相談会
法人税の課税対象となる収益事業の34業種は、物品販売業から労働者派遣業までの事業が限定列挙されています。NPO法人の行う事業がこれらに該当するかは、通達等を参照して個別に判断することになります。
課税される根拠は、同種の事業を営む営利法人との競合性から課税の公平をはかるためとされています。新たに収益事業を開始する場合は、収益事業開始届出書を税務署に提出し、青色申告を行います。赤字の事業年度がある場合は欠損金の繰越控除の適用を受けることもできます。