消費税の2割特例は、インボイス制度(適格請求書等保存方式・令和5年(2023年)10月1日施行)の導入に伴い、激変緩和措置の一つとして設けられました。

2割特例は消費税の納税負担額が売上に係る消費税額の2割となるので、納税者にとって負担の少ない制度です。令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった場合に適用されます。ただし、2割特例の適用ができない課税期間に該当しないことが必要です。

2割特例が適用できない課税期間

2割特例は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えること(注)、相続、合併・分割があったこと、新設法人、特定新規設立法人であること、調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行ったことなどにより免税事業者制度の適用が制限される課税期間、課税期間の特例を受けている課税期間などにおいては適用できません。 (注) 特定期間については、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することもできます。