従業員の個人住民税は原則として給与から差し引く「特別徴収」ですが、例外的に「普通徴収」が認められる場合があります。
具体的には、翌年1月31日までに市町村へ「給与支払報告書」を提出する際に「普通徴収切替理由書」を添付することで、以下のいずれかの理由に該当する従業員に限り普通徴収を選択できます。
・総従業員数が2人以下の場合(他の事業所で特別徴収されている者、給与が少なく税額が引けない者、給与の支払いが不定期な者、事業専従者、退職者・退職予定者を除く)
・他の事業所で特別徴収されている場合
・給与が少なく、住民税を差し引きできない場合
・給与の支払いが不定期な場合
・事業専従者である場合(個人事業主のみ)
・退職者、または5月末日までに退職予定の者である場合
これらの理由に該当する従業員がいる場合は、普通徴収とすることで個別の事情に対応できます。