給与所得者の住民税は、地方税法により、所得税を源泉徴収する事業主には従業員の個人住民税を特別徴収する義務があります。

従業員から「住民税は自分で納付したいから給与天引きしないでほしい」と要望されても、特別徴収は必須です。もし事業主が勝手に特別徴収を行わないと、その徴収分が滞納とみなされ、延滞金などが課される可能性があります。

この義務を怠ると、事業主は罰則を受けることになるため、従業員の希望にかかわらず、必ず特別徴収を行わなければなりません。

これは法律で定められた義務になります。