慶弔費ですが、 慶弔費については招待状や礼状を保管しておけば、社会通念上 (常識的に) 妥当な金額であれば領収書等がなくても、通常支払の事実の証明までは求められません。
また、結婚式やお葬式などに参加する際に、会場への移動や宿泊が必要となった場合は、この交通費や宿泊費も経費として処理が可能です。 宿泊費が発生する場合などは、きちんと領収書をもらうようにしましょう。
もちろんのことではございますが、上記は事業遂行に関連するものに限ります。
帯広市 とかち 税理士事務所 会計事務所 西田秀作税理士事務所 無料相談会
慶弔費ですが、 慶弔費については招待状や礼状を保管しておけば、社会通念上 (常識的に) 妥当な金額であれば領収書等がなくても、通常支払の事実の証明までは求められません。
また、結婚式やお葬式などに参加する際に、会場への移動や宿泊が必要となった場合は、この交通費や宿泊費も経費として処理が可能です。 宿泊費が発生する場合などは、きちんと領収書をもらうようにしましょう。
もちろんのことではございますが、上記は事業遂行に関連するものに限ります。