カミナリ

昨日はものすごいゲリラ豪雨でした。

 

竜巻注意報が発令されてオフィスにひきこもっておりました。

 

幸いにも、竜巻は発生しませんでしたが、雷もゴロピカドンっとすさまじかったですね。

 

もしも、、、

 

雷でOA機器が破壊されたらと思うと恐ろしくなり、慌ててバックアップをとりました。

 

なんせ私は小心者ですからね。

 

しかもバックアップのバックアップまでとりました。(笑)

 

 

本当に小心者なのです(汗)

 

 

連休の谷間にうれしい知らせ



連休の谷間にうれしいニュースが飛び込んできました。


(内容は公開できません。ごめんなさい。)


先月からの懸案事項でしたが、なんとかまとまりそうです。


自分でもびっくりしています。


成功させる確立は、、、、


30%くらいかなと思っていました。


だからなのかとってもうれしい気分です。

もうすぐ税金の支払い日



【振替納税日】がせまってきております。



振替納税は、納税を預金口座から引き落としにする制度で、例年4月の中旬から下旬に振り替えられます。



今年は、


所得税が、【4/20】


消費税が、【4/25】



となっています。



まずは、残高があるか確認しておきましょう。



それから、【引越しなどにより申告書の提出先税務署が変わった場合】には要注意です。



こういった場合には、【改めて管轄の税務署へ、「預金口座振替依頼書」を提出する必要があるのです。】



税務署は国の機関ですが、縦割りってことですね。



(引越しをして、納税地の異動だけ届け出て完了ではありません。)




税金をすっきりとはらって、また1年間がんばりましょう。








S社長と決算の打ち合わせ

2012030701.jpg

 

 


久しぶりの投稿です。


3月15日まで、「確定申告書」の作成に没頭しておりました


右手が軽い腱鞘炎になったようです。

 

「ブログの更新より、目の前の仕事が大切」なので、少しブログはお休みしておりました。

 


さて、16日はS社のS社長(↑写真)と決算の打ち合わせをあざみ野にて行っておりました。


写真は、S社長のブログやFacebookではおなじみの「つなぎ」です。


これ【は】、ご自分で刺しゅうされた一品です(笑)

 

S社長、似合ってますよ!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

今日の出来事

 

きたる【確定申告の提出期限】にむけてモーレツに仕事をしています。

 

「○○から1日も休んでいない。」

 

と言ったら、ずいぶんと驚かれました。

 

うちの事務所はたいして仕事もないのですが、、、

 

なぜこんなに忙しいのでしょうか?

 


これを機会に、仕事の方法や戦略を見直したいと思います。

 

 


追伸
まだ、確定申告の資料を私に送っていない○○さーーん、

 

ブログを書きながら首をながーくして待っております。(笑)

 

申告期限を過ぎたら、青色申告の意味が薄れてずいぶんと税金が増えますよ・・・・

 

 

 


 

ブレイク中♪

そろそろ【確定申告】も終盤戦ですね、、、


と書きたいところですが、私はまだ中盤戦です。


手首もずいぶんと痛んできたし、そろそろ中休憩もとりたいし精神的にも疲労困ぱいしています。


会社の決算も進行中だし、地道に目の前の仕事をコツコツとこなすしかないのかなあ、なんて考えながら休憩しています。

 

ではでは、仕事にもどろっと。

 

 

S社長とランチ

 

20120229.jpg

 

S社長とランチしております♪


本日の横浜はものすごい雪です。


バスもタイヤにチェーンをはいて、走行していましたね。


そんな中、S社長は【長靴】でのご登場でした。


(写真ではわかりませんが、完全防寒装備でした^^;)


二人で、


「温まりますねえ。はい。」


といいながら味噌汁を飲んでいる写真です。


ところで、あっという間に2月が終了してしまいました。


業務多忙につき、このブログの更新、メルマガの配信が滞っております。

活動してないわけではないのですが、この時期は税理士業界の超繁忙期なのです。

 


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売上の計上のタイミングを考えてみましょう。

このタイミングは原則「引渡しがあった日」です。

 

年末のぎりぎりに多額の売上が発生するような場合、得意先の協力が得られれば翌年1月に引渡しを行いましょう。

そうすればその売上は当然、翌年の税金計算の対象となります。

そして納税も翌年になりますので資金繰りが楽です。

 

12月に売上計上してもすぐに入金になるとは限りません。

12月の売上が3月の納期限までに現金化されないというリスクも考えられます。

 


時間稼ぎができればその間に節税策を考えることもできるのです。

ここで注意したいのは、商品の引渡しが確かに1月に行われたということが証明できるように、納品書や請求書などの書類を保存しておくことです。

 

期末ぎりぎりの取引は税務調査の重要チェックポイントだからです。

あくまでも実際の取引を考えるということであって、書類上だけ整備するということではありません。

くれぐれもその点は勘違いしないでくださいね。。

 


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午前中の出来事


今日は朝から相談の電話、メールが寄せられております。


事務的に処理できないことなので、一旦お返事は保留としました。


調べる必要があるので、時間をかけるとしよう。

 

 

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ついに確定申告シーズンの始まり

確定申告書、今シーズン第1号が完了しました。


先ほど、代表と連絡をとり(skypeで)報告の完了と了承をいただきました。

 

(提出は16日からなのでまだできません。)


ついに確定申告シーズンの始まりです。

 

 

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A社長からの電話

さきほどA社長から電話をいただきました。

 

嬉しくなったので投稿します。

 

この厳しい経済状況の中でも、前年比の収益を全店舗でうわまわっているとのこと。

 

それ以上に社員がイキイキと仕事をしているとのこと。 

 

こういう人を大切にする会社の顧問を任されていることを光栄に思いました。

 

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インターネットで申告する準備

 

これから新規設立法人の確定申告のために、e-Tax(イータックス)とeLTAX(エルタックス)の準備にとりかかります。

 

e-Tax(イータックス)、eLTAX(エルタックス)は、インターネット回線を駆使して税務申告書を役所に送るシステムです。


導入当初は様々な不具合で大混乱しましたが、私の事務所ではもう昔のように紙で郵送することはできません。


なぜなら、仕事の手間が格段に省けるからです。(本当に作業効率がよくなりました。)

 


がしかし、すべてのクライアントに導入しているかといえばそうではなくて、まだ自署押印を重んじる方もいるのでその場合は従来どおり、


紙での提出となっております。


導入当初は何かと苦労しましたが、慣れてしまえば本当に便利です。

 


がしかし、システムとしてまだまだ改善してほしい点は山ほどあるので、当局側はもっと努力してほしいですね。


アナウンスするだけではなくてその前にやることがあるでしょうに。。。

 

 


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在庫で節税しよう

確定申告書のシーズンなので、確定申告書を作成する時に間違えやすいポイントを解説したいと思います。


【仕入】について。事業にとって最大のコストといっても過言ではないでしょう。

 


さてこの仕入、すべてが必要経費として収益から引き算できるわけでは決してありません。

個人事業者の確定申告をみているとときどき勘違いがあるようです。

 


個人事業であれ法人であれ、決算のためには在庫を調べなければなりません。

これを【棚卸】といいます。

 

「本日は棚卸のために○○時で閉店します。ご了承ください」

 

といった張り紙を店先で見たことがないでしょうか。

 

(先日もとある家電量販店で棚卸原票をみかけました。)

 


小売店の場合には商品点数が非常に多いので、とてもじゃないですが、閉店してからでは間に合いません。

日をまたいで棚卸を行うと在庫の状況が正確につかめませんし、営業上の弊害も大きいでしょう。

(実際には大型店舗では数日かけて行います。)


しかし棚卸は事業規模の大きさに拘らず行う必要がある作業なのです。

 


さて棚卸をするものには具体的に次のものがあります。

○商品または製品(副産物、作業くずを含む)

○半製品

○仕掛品(未成工事を含む)

○原材料

○消耗品で貯蔵中のもの

これらを仕入れた時には必要経費となりますが、決算で棚卸として計上しますので期末に残っている在庫は自動的に必要経費から除外されることになります。


つまり在庫は経費とはなりません。日常生活では全くなじみのない会計独特の技術です。


さらに言えば、在庫が多いほど利益は大きくなります。


商売人の感覚としては不思議ですね。

物が売れていないのに利益が増えますからね。この会計独特のからくりがとても重要なポイントです。

 


在庫の金額は「数量×金額」で決定します。

実地棚卸を行う場合、数量は数えればわかります。

しかし、仕入額はその時によって上下します。困ったものです。

 

 

そこでその年の【最終仕入単価】によって期末棚卸資産を計算します。

この方法の特徴は【簡単】であるということと、場合によっては【節税】になるということです。

期末在庫の金額が小さければ結果として利益は圧縮されます。つまり税金は少なくなります。

 


仕入先に年末の最終仕入を値引してもらえるよう交渉する価値はあるでしょう。

普段から得意先ばかりでなく仕入先とも友好関係を築くことが大切ですね。

ましてや仕入代金の不払いや遅れることはあってはなりませんね。

 

 

無料税金会計相談会/先着5社 

 

 

無料税金相談会@横浜(関内)

無料相談会が終了。

起業したての方でした。

 そして最後に一言、

「西田さんて、写真と実物がちがいますね。」

とかなり尾をひくフレーズでした。 どっちの意味だろう・・・、気になる。

 

西田秀作税理士事務所

 

 

 

中小会社の皆様にはおなじみの

【源泉所得税の納付(下半期・納期特例)】

が1/20に迫ってきております。

 

 

社員数が多い場合には、年末調整の返金、税務署への納付が多額になるケースもありますので、資金繰りにご注意ください。

社員数の劇的な変化がない場合には、昨年と類似する資金需要になると思われます。

 

 

今回の年末調整では扶養控除の一部が少なくなりました。

小さなお子さんがいる家庭では税の負担が増えてしまったようです。

私のクライアントへは事前対策をお伝えしていましたので大きく影響する方はなかったのですが、この先も増税路線は間違いなさそうです。

 

 

 

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金融庁は昨年の12月27日、中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)を【2013年3月末】まで再延長する方針を明らかにしました。

中小企業金融円滑化法を巡っては、2011年3月末に、中小企業金融円滑化法の期限を1年間延長し、

2012年3月末までとする改正円滑化法が国会で成立し、公布・施行されておりました。

 

たしかこれで3年目が決定したはずです。

創設当時に亀井さんが会見していた光景を思い出しました。

 

さてこの中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)ですが、よくよく考えてみると【法律】なのです。

簡単に解釈すると、、

 

「資金繰りが厳しい人には、合法的に返済を遅らせましょう」

「金融機関は話を聞いて返済猶予に協力しましょう」


ということ。


江戸時代の棄捐令(きえんれい)に次ぐありがたい法律かもしれません。

 


さて我々中小会社はこの知識をどう使うか。どの場面で使うかがポイントとなります。

現在、返済猶予(リスケ)している会社は、更新日が近づいていることでしょう。

 


私のクライアントの中には、銀行が返済猶予に消極的で元金返済を迫られるケースが出てきました。

すんなりと更新されるクライアントの方が多いですが、銀行が粘りだすと結構しつこいものです。

 

銀行にしつこく粘られた時には「法律」であることをアピールしてください。

銀行の監督官庁は金融庁です。

 

今回の中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)も同じく金融庁の管轄です。

あまりにも度が過ぎる場合には「金融庁に電話する」ぐらいの勢いがあってもいいでしょう。

日本は法治国家ですからね。使えるものはどんどん使っていきましょう。

 


ちなみにあまり知られていませんが、中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)は住宅ローンも当てはまりますからね。

給料や賞与が減って、住宅ローンの返済が苦しい人は銀行の窓口に行って相談してください。

 

 

 

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マイホーム販売のパンフレットをみると、

 

【家を買うと住宅ローン控除で税金がお得になります】

 

といったキャッチコピーをみることがあります。

住宅ローン控除はまさに所得税が安くなる制度で、20万円くらいの減税効果がある人はたくさんいます。


(さきほどもクライアントの住宅ローン控除を処理しました。)


非常にありがたい制度です。また、所得税がゼロになった場合には住民税が安くなるという保護もあります。

 


さてこの住宅ローン控除ですが、初年度は確定申告書に必要事項を記入して受けることができます。

もちろん添付書類もしっかりと全部付けましょう。

 


翌年からは年末調整だけで住宅ローン控除を受けることができますので、サラリーマンは会社にお願いすることとなります。

自営業者は年末調整がないので去年に引き続き確定申告で控除を受けます。

 

さて、この住宅ローン控除は【居住開始年月日によって受けられる金額に差がでてくる】ので注意が必要です。

うっかりしていると本来の控除額の2倍の控除をしてしまい、後から納税とペナルティの罰金がかかりますから気をつけましょう。


例えば平成18年に居住した人は、1から7年目は1%、8から10年目は0.5%と借入金の年末残高に対する率が変化します。


それに対して平成21年に居住した人は10年間ずっと1%と変化しません。

その時々の国の政策によって複雑な税体系となっております。

何とも悩ましい限りです。

 


年末調整の担当者は、「 年分 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の「12 住宅借入金等特別控除」の欄をよくみてください。

そこに「率」が書いてありますからその率に従ってください。

「どうせ、去年と同じだ。」

と思い込んでいると、率の切り替えの時にミスしてしまいます。

また11年目からは控除額がゼロとなることが多いのでこれも要注意です。

 

国税庁が毎年発行しているパンフレット「年末調整のしかた」にも図で説明してありますのでしっかりと確認しておきましょう。

 


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ザ税務調査

小規模な個人事業者にも税務調査は行われます。

商売の規模(年商)がある一定水準を越えると税務調査が行われるように思います。

また急激に売上が伸びて対前年比で2倍3倍となった場合や在庫が異常に増えたり減ったりした場合にも税務調査が行われるように思います。

ただ、会社(法人)よりも税務調査が行われる頻度は少ないのは確かですね。

 


さて我々税理士は税務調査の立会いを業務としていますので税務調査はさほど特別な出来事ではない感覚です。

しかし、普通に生活や仕事をしていれば、税務調査はほとんど関係のないことです。

できればそんなことを考えたくないというのが本音でしょう。

 

税務調査は大企業、一部のお金持ちや著名人に行われると思いがちです。

しかし残念ながら個人事業者にも税務調査は行われます。税務署には個人事業者を調査する部署があるのです。

実際に飲食店、小売店、開業医、自動車販売など個人事業者にも税務調査は行われています。

 

税務調査にやってくる調査官は「納税ミスを見つけること」が仕事です。

建前は「正しい納税の確認調査」ですが、現場にいると本音がよくよくわかります。

 

調査官はあらゆる手段と経験、勘を使ってしつこく疑い深い調査を行います。

提出された申告書や決算書などの法定資料の吟味、保険会社からの支払調書、取引先からの支払調書、内部告発(退職した従業員など)、現況調査などを行いますです。

 

税務調査を受けることは決して特別なことではありません。

通常の税務調査は任意調査で、われわれ納税者の協力によって行われます。

ですからこちらの都合が悪ければ日程変更もできるのです。

テレビや映画の影響で大げさなイメージがつきまといますが、あれらは査察が行う強制調査です(強制調査は捜査令状を持ってくる本格的な調査です)。通常は任意調査ですから過度な心配は無用です。

 

そして税務調査を受けることになったら顧問税理士に立会いを依頼するのがよいでしょう。

税務署からやってくる調査官は調べるプロです。

調べることが仕事ですから、納税者と議論になった場合の勝敗は目に見えています。

 

 

税金にはグレーゾーンが多く存在します。

しばしは税務調査で議論になるのはこのグレーゾーンと相場が決まっています。

解釈によっては課税されたり課税されなかったりします。

また、納税者は実際の現場では慣れないことに緊張してしまいますし、税に対する知識が少ないので税務署の言いなりになってしまうこともあります。

さらに、あってはならないことですが税理士の立会いありとなしでは調査官の態度が違うことがあるそうです。自分だけで税務調査をうけるのは絶対に得策と言えません。

プロアマ戦は絶対にやめましょう。

 


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個人事業者が支払う税金

そろそろ確定申告に向けて準備をしている方も多いことでしょう。個人事業者が支払う税金にも多くの種類が存在します。

また、税金とは言わないまでもそれに近い経費があります。これらは公租公課と呼ばれています。

 

この公租公課は必要経費になるものとならないものに分類されています。

税金のようなものは経費とならないと思い込んでいると失敗してしまいますので必要経費になる公租公課を知っておきましょう。

 

では確定申告業務を行っていて実際に直面する事例と区分方法について解説します。

○事業税
   必要経費となります。

○固定資産税
   事業使用分が必要経費となります。納期が翌年2月の固定資産税(第4期分)は、まだ支払が済んでいなくても未払計上すれば必要経費になります。
 
○自動車税
   事業使用分が必要経費となります。

○印紙税
   必要経費となります。地方税の証紙も同様に必要経費となります。

○所得税・住民税
   必要経費になりません。事業税は必要経費になりますが、これらは必要経費になりません。

○相続税
   必要経費になりません。

○延滞税・加算税等
   必要経費になりません。

○商工会議所の会費、同業者団体の会費
   必要経費になります。ただし、組合や協会の負担金でも、アーケード・すずらん灯の負担金などは毎年少しずつ必要経費になります。

 

 


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新年のご挨拶と営業のご案内


新年あけましておめでとうございます。

旧年中は格別のご高配にあずかり厚く御礼申し上げます。

 

さて弊所では本日より通常営業致しております。

 

【平日 9:30 から 17:30】

 

 

なにとぞ本年も相変わりませずご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

 


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年末年始期間営業のご案内

寒気いよいよ厳しく、皆様にはおかわりございませんでしょうか。

さて、年末年始期間営業のご案内をさせていただきます。

 

年末は 12月28日(水)まで営業、


年始は 1月4日(水)より通常営業を行います。

 


年末でお忙しい毎日とは存じますが、ご自愛下さいますようお願い申し上げます。

 


 

 

 

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月曜日はなぜか人気者になります

本日は各顧問先から年末調整や月次の資料がぞくぞくと届いております。

 

ポストはいっぱい、メールボックスも新着がたくさんたまっております。

 

また月曜日は問合せや相談が多い曜日なのですが、12月の月曜日は特に顧問先からの連絡が多いですね。

 

月曜日とあとは、金曜日もなぜか人気者になります。

 

(不思議だ・・・)

 


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年末のご挨拶とお礼のお食事

これから大事な方とお食事に出かけます。

 

今年はずいぶんとお世話になりました。

 

1年間の御礼の意味を込めてお誘いしました。

 

では、行ってきます。

 


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事業家とは忙しいものです

これから顧問先と打ち合わせです。

 

なかなか時間が合わないのでお会いする機会がほとんどありません。

 

事業家とは忙しいものです。

 


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国税庁より、「更正の請求期間の延長等について」という題目で発表がありました。我々納税者にとってはプラスの情報です。

 

平成23年12月2日に、平成23年度税制改正に関する法律「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」

 

が公布されました。

 

この中に、更正の請求期間の延長が盛り込まれています。

 

本当は平成23年3月に成立の予定でしたが、今年は特殊な事情で不成立となっておりました。得意の先延ばしですね。

 


さてその内容ですが、、


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(国税庁ホームページより抜粋)


平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。


なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となりますのでご留意願います。

(注) 更正の請求期間を過ぎた課税期間について
 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内に「更正の申出書(更正の申出関係参照)」の提出があれば、調査によりその内容の検討をして、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うことになります(申出のとおり更正されない場合であっても、不服申立てすることはできません。)。詳しくは最寄りの税務署におたずねください。


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今までは、法定申告期限から1年以内というなんとも短い期間に更正の請求を行う必要がありました。

 

今後は法定申告期限から5年以内となりましたが、今までが短かすぎたということでした。

 

しかもです、「嘆願」という慣行も一般的であったことを考えると、法治国家としてはなんともお粗末な租税制度でした。

 

少しだけですが、納税者の権利が守られました。課題はまだまだ残ります。

 

 

 

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改正法人税法施行令・施行規則が12月2日に公布・施行され、減価償却の変更が発表されております。

 

定率法の償却率が、現行のいわゆる250%定率法から、200%定率法へと改正された。

 

平成22年の税制改正で見送りになった項目ですね。こっそりとこちらも増税となります。

 

これからは、旧法(定額法、定率法)、新法(定率法)そして今回の新新法(定率法)と計算方法が複雑になってしまいました。

 

増税となったうえに制度が複雑化してしまいました。それとも制度を複雑化してこっそりと増税しているのでしょうか。

 

ちょうど1年前は法人税の減税だとアナウンスされていましたが、今は正反対の状況ですね。

 

もはや自分で行動を起こさなければ会社の財産は守れないでしょう。

 


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12月で何かと業務が忙しいです。みなさんもそうではないでしょうか。

 

先日発表された【税制改正大綱】にもまだ目が通せていません。

 


さてそんな中、今日は税理士会主催の研修会に行ってきます。

 

税制は本当に毎年、目まぐるしく変るので身につけるのが大変です。

 

税務訴訟にもアンテナを張らなくてはいけません。

 

こんなに新しい知識を詰め込む仕事も稀ではないでしょうか。

 


では、行ってきます。

 


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日本政策金融公庫に【セーフティネット貸付】という貸し出しメニューがあります。

 

民間企業なら【商品】ですね。さてこのセーフティネット貸付では、われわれ中小会社にはメリットが多いのでぜひ利用するべきです。

 

メリット1:借りやすい

一言で言えばこうなります。借りやすいです。

 

日本政策金融公庫の担当者もこのメニューでどうですかとすすめてきますので、きっと内部から推奨されているのでしょう。

 

おそらく政策的な側面が強いのではないかとの推測は容易です。

 


メリット2:金利が優遇されている

日本政策金融公庫のサイトによると 【「特別利率N(基準利率?0.3%)」】とあります。

 

基準金利が2.15%(5年以内)と掲載されているので、金利1%台も可能です。

(実際に1%台の金利で借りている会社はあります。)

 

ただ、クリアしなければならないハードルもありますから要チェックです。

 

以下、日本政策金融公庫のサイトより抜粋しています。

 


(ここから)

社会的、経済的環境の変化などにより、次の1に該当し、かつ、2の要件を満たす方

1  次の(1)から(7)までのいずれかの経営状況になっている方
(1)   最近の決算期における売上高が前期もしくは前々期に比べ5%以上減少していること、または最近3ヵ月の売上高が前年同期もしくは前々年同期を下回り、かつ、今後も売上減少が見込まれること。
(2)  最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期に比べ悪化していること。
(3)  最近、回収条件の長期化または支払条件の短縮化など取引条件が悪化していること。
(4)  社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来していること、または来すおそれのあること。
(5)  最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益または経常損益で損失を生じていること。
(6)  前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの利益準備金および任意積立金の合計額を上回る繰越欠損金を有していること。
(7)  前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年数が15年以上であること。
 
2  中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること。

 

(注)
最近における売上高、売上高総利益率または売上高営業利益率が前期に比し5%以上減少している場合は、「特別利率N(基準利率?0.3%)」

 


(ここまで)

ポイントは、【最近における売上高、売上高総利益率または売上高営業利益率が前期に比し5%以上減少】です。


ここの判断は試算表で行われます。

 

つまり、試算表がなければ話になりません。日本政策金融公庫の担当者が判断できませんからね。

 

試算表になってしまえば1枚から3枚程度のものですが、作成作業には日数を要します。

 

資金需要がせまってからあせっても間に合わない場合があります。

 


それから、【どのタイミングで申し込むか】も重要なポイントとなります。

 

【前期に比し】なので、前期と当期で業績に差がある期間に申し込めばよいのです。

 

この場合も、毎月の試算表がなければ比べようがありません。

 

申し込みには日々の経理と計画性が必要です。

 

 

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今月は12月ですね。12月と言えば個人事業者の決算月でもあります。

 

さて会社、個人事業者を問わずに経理の方法には【税込経理と税抜経理】があります。

 

税込経理とは、売上高や経費を消費税込みの金額で記帳する方法です。

 

税抜経理とは、本体価格と5%の消費税等に区分し、消費税等については仮受消費税等、仮払消費税等として別建で記帳する方法です。

 

われわれは会計ソフトで簡単に税抜処理してしまうのですが、手書きでの記帳ではなかなか手間がかかるうえにミスもおきやすい方法です。

 


さてここで個人事業者の実務上で注意点があります。

 

税込経理を採用した個人事業者が、翌年の確定申告で還付消費税等を収入金額に計上しないまま所得税の申告書を作成し、後に修正申告を指導されるという事態が起こっています。

 

還付申告をした場合には要注意ですね。設備投資が大きかった年度に還付がありますね。

 

トラブル防止の意味も含め、設備投資などがある年においては税抜経理を採用してください。

 

 


また消費税の還付申告を行った場合には税務署による調査が行われる確立が上がります。

 

背景には不正還付が実際におきてしまっているからです。法律の改正で罰則も強化されております。

 

調査の際には契約書や請求書は必ず確認されますので捨てずに保管しておきましょう。

 

 


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「年末調整」説明会 IN横浜

先日、「年末調整」の説明会に出席してきました。

 

年末調整の説明会は11月頃から各地でスタートしていますが、この度私が出席したのは専門家向けの説明会です。

 

今年の変更点の確認と間違えやすいポイント、それからチェックすべき重要ポイントをコンパクトに解説してくださいました。

 

 

一番注意すべき点は、「扶養控除」だ。

 

16歳未満の扶養親族がいても今年から所得控除できませんよ。

 

16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ(25万円)も今年からできませんよ。

 

お間違えなく。

 

 


それから「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を社員さんから年初にもらい忘れている場合には【23年】を使いましょうね。

 

お手元の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、【24年】って書いてありませんか?

 

これから行う年末調整は【平成23年分】ですからね。23年分を使いましょうね。

 

年度を間違えると所得控除を間違える原因になります。

 

最近はコンピューターの計算に頼ることが多いですが、頼り切ってはいけません。

 

わからなかったら顧問の会計事務所にどんどん質問してみましょう。

 

 

横浜市中区の税理士なら西田税理士事務所

 


 

【現在、受付中】平成23年12月5日17:00受付終了

 


「年末年始にむけて運転資金が○百万円足りないなあ」

「機械やパソコンを買いたいから○十万円あればなあ」

「大きな仕事がとれたので○千万円の資金が必要だ」

「事業をはじめるにあたって資金が必要だ」

「銀行から借りているが金利が高いので借り換えで金利を押さえられないか」

 


じっと考えているだけでは誰もお金を貸してくれませんね。

 

日本政策金融公庫(横浜支店、旧国民生活金融公庫<こっきん> )さんを弊所へお招きして、直々の相談会を開催します。

 

私(西田)も時間が許す限り同席しますので、決算書の内容をするどくつっこまれてもご安心ください。

 

こういった機会はなかなかありませんのぜひお申込みください。


(次回の開催は私(西田)が繁忙期に突入するためにいつになるか全くわかりません。)

 

 


●無料 日本政策金融公庫相談会の詳細●

■日時
平成23年12月6日(火曜日)

午前9:30 から 午後3:30


■面談時間
約30分


■応募対象
弊所のクライアント、そのお知り合い、このブログの読者の方は無料にてご招待させていただきます。

待ち時間を無くすために完全予約制です。


■場所
弊所

〒231-0007横浜市中区弁天通1-14金港ビル3F13号
(1Fは古美術店)


■料金
無料


■応募人数
5名


■申込み方法
下記のURLをクリックすると

【西田税理士事務所/相談会申込みフォーム(SSL対応)】

が開きますので必要事項を記入して送信してください。


https://ssl.formman.com/form/pc/a6uwDggyZXbSogYx/


■注意事項
面談では、決算書・勘定科目内訳書・試算表が必要です。

10月の試算表ができていない場合には大至急、作成してください。

 

 

 

 


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S社長とランチ

 

 

 

20111202.jpg

 

このブログでもよく登場するS社長と決算の打ち合わせを兼ねてランチに行っておりました。

 


事務所近くのカレー屋さんですが、結構有名なスープカレーのお店です。

 

(スープカレーというのは北海道が発祥の地だそうです)

 


この写真を見ただけでお店がわかる人もいるようですね。

 

S社長がFacebookに投稿されたらすぐにコメントがついて2人でびっくりしておりました。

 

写真は野菜カレーに目玉焼きのトッピングです。

 

このお店は一度行くとだいたいの人はやみつきになります。

 

たまに行くのですが名前は憶えておりません。憶える気がないから。ごめんなさい。

 

ラマ・・何とかだったと思います。

 

ランチだけでなくてその後はしっかりと仕事しましたよ。

 

「社長、今期の決算に向けた○○は、△△しましょう。それから・・・

 

 

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遠方の顧問先を訪問するために出張をしておりました。

 

規模が大きい会社であり、そしてグループ会社もあるので現場で証憑書類を確認する必要があります。

 

夜は宴会もあり楽しい時間を過ごすことができました。ボジョレーヌーボーを飲んでいい気分。。。

 

 

という楽しい話ではなくて、出張に行くと普段ではあまりない出費があるものです。

 

タクシー代、電車代、ホテル代、お土産etc

 

普段から

 

「出張旅費の精算は必ず行ってください。」

 

と口うるさく顧問先に言っています。だから絶対に自分がやらない訳にはいきません。

 

封筒につっこんだ領収書のかたまりから仕事で使ったものを分けてコツコツと地道に記帳しています。

 

 

 

【お知らせ】只今、受付中★


【1】→無料 日本政策金融公庫さんをお呼びしての相談会(12/6)
  http://nishidashusaku.com/post_218.html

 

【2】→無料 西田の税務相談会(明日で締め切り)
  http://nishidashusaku.com/

 


 

会社の利益には何種類かが存在します。

 

「利益は一つでしょう・・・。」

 

はいそれはそうなのですが、資金的な観点から

 

【税引き後償却費前利益】

 

というものがあります。

 

 

 

簡単にいいますと「今年1年間のキャッシュを生み出した金額」です。

 

細かくて厳密なことはさておきまして、税金と減価償却費を考慮すると一定期間のキャッシュベースでの利益が計算できます。

 

たとえば当期利益が赤字でもその赤字以上の減価償却費が計上されていればキャッシュベースでは黒字だったとえます。

 

 


 

この概念は融資の際には重要な要素になりますからぜひ知っておいてください。

 

銀行の融資担当者は必ず「減価償却費」をチェックします。

 

製造業や建設業では「販売費及び一般管理費」だけではなく、「原価報告書」の「減価償却費」もありますからご注意を。

 

 

 

 

 

 

 

━━━━━━━━━━
【★只今、受付中】↓  
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【無料 相談会 日本政策金融公庫 (横浜支店)】

 

先日お伝えした無料融資相談会(日本政策金融公庫) の詳細が決まりましたので改めてご案内します。

 


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私(西田)も時間が許す限り同席しますので、決算書の内容をするどくつっこまれてもご安心ください。

 

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(次回の開催は私(西田)が繁忙期に突入するためにいつになるか全くわかりません。)

 

 


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〒231-0007横浜市中区弁天通1-14金港ビル3F13号
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先日お伝えした無料融資相談会(日本政策金融公庫) の詳細が決まりましたので改めてご案内します。

 


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「機械やパソコンを買いたいから○十万円あればなあ」

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「事業をはじめるにあたって資金が必要だ」

「銀行から借りているが金利が高いので借り換えで金利を押さえられないか」

 


じっと考えているだけでは誰もお金を貸してくれませんね。

 

日本政策金融公庫(横浜支店、旧国民生活金融公庫<こっきん> )さんを弊所へお招きして、直々の相談会を開催します。

 

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午前9:30 から 午後3:30


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約30分


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弊所のクライアント、そのお知り合い、このブログ【メルマガ】の読者の方は無料にてご招待させていただきます。

待ち時間を無くすために完全予約制です。


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弊所

〒231-0007横浜市中区弁天通1-14金港ビル3F13号
(1Fは古美術店)


■料金
無料


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こんにちは、税理士の西田です。


今日は告知があります。



【無料 日本政策金融公庫 (横浜支店) 相談会を開催 】



します。



日程は未定ですが、12月の上旬を予定しています。



弊所のクライアント、その知り合い、このブログの読者の方は無料にてご招待させていただきます。



場所は弊所(〒231-0007横浜市中区弁天通1-14金港ビル3F13号) です。



日時が決まりましたらおしらせしますね。




西田税理士事務所(横浜市中区、関内)のホームページはこちら

 

 

こんにちは税理士の西田です。

 

これから独立して事業をスタートさせる方から相談を受けることがあります。

 

税務・会計関係の相談もあるのですが【融資】の相談もございます。

 

 

さて新規開業となると民間の金融機関よりも【日本政策金融公庫】の利用が現実的ですね。

 

日本政策金融公庫には【新創業融資制度】というものがあります。

 

税務申告が2期終わってない場合ですね。

 

無担保、無保証人の条件でもこの制度を使うことができます。

 

保証協会への保証料も必要ありません。

 

現実的に新規創業の場合には信用力に欠けるので民間の銀行は審査が厳しいですね。

 

やはり日本政策金融公庫にこのようなありがたいメニューがありますから絶対に検討するべきです。

 

自己資金の確認等の要件がありますのでホームページで確認しましょう。

 

また金利面も考えて返済できるかどうかも考えましょう。

 

創業の場合には【事業の資金】と【生活費】の2つの資金を念頭において計画を立てましょう。

 

 

横浜市中区の税理士なら西田税理士事務所

 


 

こんにちは税理士の西田です。

 

本日はクライアントへ「年末調整のご案内」を個別に差し上げておりました。

 

年末調整は個人事業者、法人にかかわらずこの時期に業務が集中してしまうという特徴があます。

 

それから1年に1度のことなのでなかなか資料が集まりません。

 


資料ってのは例えば、、、、


給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告


年分 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書


社会保険料(国民年金保険料)控除証明書


生命保険料控除証明書


地震保険料控除証明書


なぜか、給与所得者の扶養控除等(異動)申告など


ですね。

 


会社の経理担当者から社員さんに何度もアナウンスしてもらわなければなりません。

 

その前に弊所から会社へアナウンスするのです。

 

みなさん、今年もご協力よろしくお願いします。

 

 

横浜市中区の税理士なら西田税理士事務所


 

 

 

 

 

 

 

「借入金の返済をしていますが経費になりますか?」

 

時々お受けする質問です。

 

【お金が出て行く=経費】という考えだと思います。

 

残念ながら答えは【ノー】となります。


(ただ、支払利息部分は経費となります)

 

 

経理処理の注意点として、、、

 

通帳からは【元金と利息の合計額】が振替されている場合があります。

 

この場合には元金と利息に分けて経理処理する必要があります。

 

元金は【借入金】の減少とし、支払利息は【支払利息】の発生とします。

 

ごく稀に元金と利息が別々に振替されていることがありますが、経理処理をする立場としてはありがたいことです。

 


借入金(融資)が実行された時には【収益】としませんから、返すときも【費用】とはなりませんね。

 

ここを間違うと税金を少なく申告してしまうのでご注意ください。

 

 

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こんにちは西田です。

 

商売が軌道に乗ってくると「個人事業者」から「法人(会社)」へのステップアップを考えることがあります。

 

「法人化」とか「法人成り」といいますね。対外的な信用を考えるとこの方法は得策ですね。

 

得意先、仕入先、金融機関の見る目も変わってくることは事実です。

 

ビジネスの将来を考えると会社を設立することのメリットは大きいと言えます。

 

 

ところでこの法人化の場合には気をつけるべき点があります。

 

意外と見落としてしまう「消費税」です。

 

法人化の場合には、機械やパソコンなどを会社に引き継ぎます。

 

この場合に新しくできた会社へ売却することがありますが、消費税の課税売上高としなければなりません。

 

(法人化に関連する書籍はたくさんありますが、この点について書かれているものは少ないですね。)

 

感覚としては「自分のものを移動させただけ」かもしれませんが、税の世界は全く違います。

 

多くの機械や車両、建物を事業として使用している場合には注意が必要です。

 

 

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こんにちは西田です。

 

さて本日はクライアントの融資面談がありました。

 

お相手は日本政策金融公庫ですね。日本政策金融公庫の方が会社へ臨場されました。

 

事前に担当者から連絡はいただいておりましたが、あえて顔は出さずに事務所にて待機しておりました。

 

(何も問題なさそうでしたからね)

 

融資の時は金融機関の担当者と社長との面談が基本でもありますし。

 

私が同席することで心が落ち着くという社長もいらっしゃいますので、ごく稀に面談に同席します。


(同席しようとすると金融機関に迷惑がられることもしばしば)

 

今回の融資では私の感覚だと希望額の100%ではないかもしれませんが、きっと審査は無事に通過するのではないかと思っています。


あとは結果を待つのみです。これが午前中の出来事。

 

 

午後からは申告書の作成業務にとりかかっておりました。

 

只今3社を同時進行していますので頭の整理が非常に大切です。

 

あっ、あと正確にプロセスの記録を残しておかないといけませんね。

 


人間の記憶力(特に私)などあまりあてになりません。

 

1社は目途がついてきました。ふぅっ。

 

今日もあと少しとなりましたが気を抜かずに頑張ります。

 

 


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こんにちは、西田です。

 

さて本日は顧問先から相談を受けた内容があまりにも複雑で難解なので少し疲れた一日でした。

 

どうやら今日明日に結果がでるものではなさそうです。

 

 


トレードオフの関係をご存知でしょうか?


一方がうまくいけばもう一方がうまくいかない、どちらかを選択しなければならない状態です。


「二兎追うものは一兎も得ず」に似てますね。


そんな言葉がぴったりの相談内容です。

 

 

困った挙句に知人の税理士に電話してみましたが、ヒントは得られませんでした。

 

目的が複数あるのでそう簡単には物事が運びません。

 

困りました。本当に。ほんとうに。

 


でももう週末で業務終了の時間なので帰宅します。

 

(たぶん真っ直ぐに・・)

 


土曜日と日曜日はお休みさせていただいております。

 

それでは皆さんよい週末を。

 

 


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本日の業務もそろそろ終わりをむかえようとしています。

 


さて今日一日を振り返ってみると、、、


午前中は9月決算法人の会計内容のチェックと修正。

 

(こりゃ手直しに時間がかかりそうです。業界用語でいう「ネンイチ」です。)

 

 

その後関与先から相談の連絡が来たのでその返答。ここで午前の部は終了となりました。

 

 


午後からは補償金の税務について調査研究。


(事実関係がいまいちよくつかめないので困惑)


引き続き検討事項となってしまいました。

 

 

夕方になると某金融機関の方が来所。

 

来週にクライアントと融資の面談を予定していますとのこと。

 

事がうまく行くとよいですが。

 

私の感覚ではたぶん大丈夫かなと思っています。


(脱線話が意外と参考になりました)

 


そして最後はクライアントから相談の連絡があり、こちらも引き続き検討事項となりました。

 

 

 

ところで明日は「文化の日」でお休みですね。

 

弊所もお休みさせていただく予定です。

 

私は文化的なことをしようと考えています。


ふふふ

 

 

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サイトリニューアルのご案内です。

 

「お役立ちリンク集」のページを増設しました。

http://nishidashusaku.com/post-7.html

 

トップページの右サイドバーの「サイドメニュー」からリンクしています。

 

日常で必要な用紙や情報収集に役立つサイトを厳選して掲載する予定です。

 

 

まずはこれから年末調整のときに必要な「給与所得者の扶養控除等(異動)申告」「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」を掲載しました。

 

いずれも国税庁のサイトへリンクしています。

 

国税庁のサイトは沢山の情報があふれているので自分が必要とするものを探し出すのが大変です。

 

こちらにピックアップしていますのでご利用ください。


http://nishidashusaku.com/post-7.html

 

 


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いただき物

 

20111026.jpg

 


Yオーナーから差し入れをいただきました。


Yオーナーはいつも何かと気を使ってくださいます。


本当に感謝でございます。

 


しかも私が甘過ぎる物には縁遠いことをご存じで「あられ」を差し入れしてくださいました。

 

小分けになっているので少しずつ長くゆっくり楽しめそうです。


どうもありがとうございました。

 

 

(それにしてもドンピシャのタイミングでのお誘いでしたね)

 

 

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そろそろ年末調整の準備

 

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そろそろ年末調整の準備が始まりますね。


税務署や保険会社から郵便で難しそうな書類が矢のようにどんどん送られてきております。

 

 


「なんだ、これ。いらないか。」

 

たまに捨てちゃう方がいます...ダメですよ、無かったことにしちゃ。


大切に保管しておいてくださいね。

 

 

それから税務署から送られてきて用紙だけでは足りない会社はネットからかんたんに入手することができます。

 

アドレスを書いておきますね。 ↓ 

 

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm

 

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告」

 

「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」

 

はよく使うと思います。

 

年度も前もってしっかりと印字してありますので間違えないようにしましょう。

 

 

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貴重なものなので使えないのです

 

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↑の写真は、株式会社スイッチコネクションの関戸社長からのいただき物です。

 

これは「せっけん」なのですが、関係者しか入手できない貴重なものなのです。

 

いや「関係者の一部」しか手に入れることができないのです。

 

ふふふ。

 


使うのがもったいないのでテーブルの上に飾っています。

 

オリーブオイルやココナッツオイルが入っているのでいいにおいがします。

 

関戸社長、ありがとうございました。

 

 

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業務日誌/融資の交渉

私が交渉のお手伝いをしていた融資がめでたく決定しました。

 

1,000万円が実行される予定です。

 

なんと4営業日での決定です。

 

いや?、早かったです。

 

あとは書類の記入などの手続きを済ませれば口座に振り込まれます。

 


融資(事業資金)でご相談がありましたら弊所へどうぞ。

 

 

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秋になり過ごし易い気候になってまいりました。

 

街ではジョギングや犬の散歩を楽しむ人が増えてきたように思います。

 

運動会やお祭り、フェスティバルなどのイベントもよくみかけます。

 

みなさん楽しそうですね。

 

 

さて話は変わりまして会計のことについて。

 

労働保険料を支払った場合の会計処理について解説します。

 

【労働保険】とは、【労災保険】と【雇用保険】のことです。

(キンキキッズと堂本君2人の関係と同じです)

 

労災保険はすべてが会社負担となっています。

 

しかし雇用保険は会社負担と社員負担に分けて考えなければなりません。

 

つまり、労災保険はすべて経費処理し、雇用保険の会社負担は経費処理、そして社員負担は資産勘定で処理する必要があります。

 

ちなみに消費税はかかっていませんので仕入控除税額はできません。

 

【法定福利費勘定】で処理すれば会計ソフトの初期設定では問題ないように設定されているはずです。

 


このように決済を分解しなければならない経理処理は要注意ですね。

 

ご注意ください。

 

 

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毎月の財務内容の確認

毎月の顧問契約がある会社の場合には月ごとに財務内容をチェックしています。

 

毎月といっても1年間で12回しかありません。私としては物足りません。

 

会社を成長させるためには財務内容の把握が必要不可欠です。

 

採算はとれているか、資金不足はないか、納税の準備は大丈夫かなど非常に大切な情報を把握しなければなりません。

 

それが財務内容です。

 

 

さてうれしいことにある会社の財務内容をチェックしていると、対前年比でずいぶんと売上が伸びています。

 

無駄な経費の出費もありません。この調子なら前年比の売上を越えることは間違いありません。

 

150%ぐらいになるかな。顧問の私としても非常にうれしいです。

 

預貯金は足りてそうだが、増加運転資金が必要かな。

 

こういう場合には融資もスムーズに進みます。

 

 

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明日から3連休

昨日から引き続き本日も相談が集中しています。


【決算】


【決算】


【財産移転】


【融資】


【月次監査】


【ソフトウェアの操作方法】


etc

 

明日から連休に入るのでそれまでに用件を済ませてしまいたいという人間の心理でしょうか。

 

私も連休前には仕事を終わらせて気分良く休みたいと考えます。

 

 

しかし、、、

 

昨日と今日はずいぶんとファックス、メールが届きました。


仕事がいただけていることに感謝を感じるとともに、

 

「3連休のうち1日は休日出勤だな。」

 

と割り切っております。

 


せっかくの連休です。

 

仕事のオンとオフを切り替えてリフレッシュしましょう。

 


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相談が集中した日

なんだかよくわかりませんが相談が集中する日があります。

 

本日は午前中に相談の電話が【6】件。

(ちなみに午後からは電話【なし】、面談【1】件)

 

たまにこういう日があります。

 

 


相談が多いのは月曜日か金曜日ですね。

 

反対に少ないのは木曜日です。

 

今日ですね(笑)

 

なのに今日は相談が多い一日でした。

 

そういえば居酒屋の店長がお客の入る日が全く読めないと言っていました。

 

雨とか風とか連休とかいろいろなことを考えたそうですが法則はなかったと。

 

人の行動とは不思議なものです。

 

 

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日本政策金融公庫の方と面談

本日は日本政策金融公庫の方と面談。

 

顧問先2社の融資相談です。

 

私の事務所と日本政策金融公庫が近いこともあってわざわざ来所してくださいました。

 

担当者が来る前に直前期の決算書、内訳書をプリントして準備態勢は万全です。

 

 

さて面談内容は、預貯金の残高、現状の借入金の状況を確認。

 

もちろん経営状態も決算書から確認されておりました。

 

そして私のわかる範囲で質問にお答えして、追加の資料提出となりました。

 

さてさてどうなることでしょう。

 


融資(事業資金)でご相談がありましたら弊所へどうぞ。

 

 

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試算表の作成

至急での試算表作成ですが・・・

 

資料が足りないので進まなくなってしまいました。

 

 

「適当に作っておいて」

 

と過去に言われたことがありましたが、流石にそういうことはできません。

 

金融機関へ提出する試算表なので相手に現状をわかってもらうようにしっかりと作る必要があります。

 

会社の状況を数字で検証しなければ融資の審査は困難を極めるでしょう。

 

 

資料収集の大切さを改めて感じました。

 

 

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本日の業務は盛りだくさん

こんにちは西田です。

 

本日は午前中に顧問先から相談1件。

 

至急の試算表作成が1件。

(早々に本日の完成は断念)

 

税務署の応対1件。

 

決算の打ち合わせ1件。

 

そして夜は研修会がありますが、出席できるかなあ。

 

 

ブログの投稿はほどほどにして業務にもどるとします。

 

 

西田税理士事務所のホームページはこちら

 

 


 

社会保険料の法定福利費勘定

今日は秋晴れですね。とても気持ちが良いお天気です。

 

歩くと少し暑いぐらいです。これから顧問先へご訪問します。決算の準備です。

 

 

さて話は変わりまして今日は社会保険料のことについて投稿します。

 

社会保険と言えば【健康保険】と【厚生年金保険】ですね。

 

 

社会保険料の通知書には【会社負担】と【社員負担】を区分してありません。

 

したがって会社が支払った社会保険料のすべてを法定福利費勘定で処理してしまうと間違いです。

 


社員負担額は【健康保険・厚生年金保険の保険料額表】をみればわかります。


(数字がたくさん並んでいるので目が疲れます・・・)

 

ということは給与勘定や預り金勘定も再チェックが必要ということになります。

 

 

1つの決済も2つの仕訳に分解する必要がありますから注意が必要です。

 

単純に入出金だけで完結しないところが悩ましいところです。

 

 

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会社の解散、清算

9月は割りと業務が少ないので時間があります。

 

なので税理士会が主催する研修会へ参加してきました。

 


今回のテーマは【会社の解散、清算】です。

 

残念ながら会社も終焉の時があります。

 

こういう場合には特別な税務があります。

 

そして改正項目もあるので再度インプットしなければなりません。


 

会社をたたむ時って意外と業績が好調な場合が多いのです。

 

業績が好調な会社は債務の少ない場合が多く、解散・清算がスムーズに進みます。

 

債務が残る場合には清算すらできません。

 


実りのある研修会、また力になりました。

 


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紙での保存

ネットバンキングの取引履歴をダウンロードしようとすると、期間の限定があることをご存知でしょうか。

 

私が利用しているネットバンキングでは13ヶ月となっています。

 

個人事業者の方は1年に1度だけ確定申告のために帳簿の整理をされる方も多いです。

 

ということは、3月に慌てて始めてもブランクができてしまいますよね。

 


これは問題ですね。だから紙で印刷しておきましょう。

 

私も1ヶ月に1度程度は紙に印刷して保存しています。

 

帳簿書類の保存義務の問題も発生してきますから、紙での保存は重要です。

 


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非常に大切なプロセス

今日もクライアントの財務チェックを行っています。

 

中小企業の経理というのは少し精度に欠けるところがあります。

 

そこを修正して必要ならば追加で仕訳を行います。

 


試算表ができあがったら数字の趨勢などをチェックします。

 

異常な数字があればクライアントへ確認します。

 

時々クライアント側が気が付いていないこともあるので、そこはご報告となります。

 

その理由がわかっているかどうかを確認します。

 

他人と話すことによって見えてくることもあります。

 

非常に大切なプロセスです。

 

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サイトのバージョンアップ

サイトのバージョンアップを行いました。

 

ブログのページにアーカイブとカレンダーを設置してみました。

http://nishidashusaku.com/blog/

 

あとサイドメニューのあたりも少し情報を追加しました。

http://nishidashusaku.com/

 

ブログのページがブログらしくなってきました。

 

(こういう時にポータルブログって本当によくできていると感じますよ。)

 

 

今回もお世話してくださったのが、株式会社ソフィス の岩田社長です。


http://www.soffice.biz/site/

 

(久々のブログ更新があったようです。)


感謝、ありがとうございました。

 


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ポテトチップス税

業界の専門雑誌に面白い記事が載っていましたのでご紹介します。

 

 


ハンガリーでは【ポテトチップス税】なるものが導入されたそうです。

 

ポテトチップス税とは、ポテトチップス・清涼飲料水・ケーキが税金の対象です。

 

ポテトチップス1キログラム当り80円の課税です。

 

そんなに高くはないですね。

 

なんともユニークな税金です。

 

 

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バージョンアップ

 

20110915.jpg

 

 

相談者への説明資料をバージョンアップしました。

 

取り扱った件数が増えるとノウハウが溜まるものです。

 

そしてまた本当に大切な事項がみえてきます。

 


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中小同族会社の資金繰り

中小同族会社の資金調達では、社長からの借入は避けがたいものとなっています。

 

金融機関からの資金調達には時間がかかります。どんなに早くても7日から10日は必要でしょう。

 

 

設備投資などの計画的な場合以外にすばやく資金が必要な場合は社長からの用立てとなりますね。

 

つまり中小同族会社の場合には会社と社長は一心同体とも言えます。

 


だから役員報酬をすべて使ってしまうといけないのです。

 

住宅ローンを払ったら生活費に余裕がなくなるようでは中小同族会社の資金繰りとしては見直しが必要です。

 

 

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資金繰表

関与先からの依頼により、試算表から資金繰予定表を作成しています。

 

【資金繰表】というのはキャッシュの入金、出金を計数で表現するものです。

 

採算計算とは別世界となります。

 

返済条件の変更や設備投資の際に作成することが多いですね。

 

資金繰表の作成には会計センスが要求されますから数字が苦手な方には難しいようです。

 

業種によっても着眼点は変ってきます。非常に複雑です。

 

 

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「この試算表、明らかにどこかがおかしいなあ・・・」

 

関与先から送られてくる資料から試算表を作成しております。

 

資料を経理処理するだけなら終わったのですが、業種や商売の規模からしておかしな数字があります。

 

問合せをして根拠を確認しなければなりません。

 

 

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当サイトの更新を行いました

当サイトの更新を行いました。

 

当サイトの事務所案内には【地図】がありませんでした。

 

この度、地図を入れて当所の場所をわかりやすくしてみました。

 

↓ ↓ 

http://nishidashusaku.com/post-2.html

 

 

どうでしょうか?わかりやすくなりましたでしょうか。

 

 

 

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 いつも私のブログにお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。

 

本ブログには大切な注意点がございます。


このブログの記事はなるべくかんたんに平易な文章で書いています。

 


よって詳しい専門性の高い説明は省略していますので、個々の状況によっては法令の取扱いが異なります。

 

個々の事案には経済的合理性などの判断が必要となってきます。

 

記事の内容については自己の責任においてされるか、または顧問税理士にご相談のうえ実行してください。

 

よろしくお願いします。

 

 

ナゾの月

会計ソフトには13月というナゾの月が存在します。

 

私も最初は驚いたものです。ソフトウェアのプログラミングミスではないかと勘ぐってしまいました。

 

しかしこれは必要な13月なのです。

 

13月には決算修正仕訳をインプットするのです。

 

決算修正仕訳とは貸倒引当金、減価償却費、法人税等ですね。

 

今となっては当たり前になってしまいました。

 

慣れるとは恐ろしいものです。

 


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役員に対する臨時的な出金

先日のブログで社長への貸付金のことを投稿しました。

 

この問題にはさらに奥があります。

 

税務調査で報酬と指摘されたことがあります。


会社から出金されたままで全く返金されていませんでした。

 

役員に対する臨時的な出金なので賞与です。

 

そうすると源泉所得税の未納となるわけです。

 

対策としてはわずかでも会社へ返金していくことが必要です。

 

 

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安物買いの銭失い

先日、買い物のために街へ出かけました。

 

買い物の目的は家電量販店だったのですが、帰りについで買いをしてしまいました。

 

とても大きな商業施設なので家電量販店や他のショップも店舗を連ねているのです。

 

そこで本来の目的ではないYシャツを買ったのですが、あまりにも安くてつい即買いしてしまったわけです。

 

しかし、物がよくなくて結局は着なくなってしまったのです。

 

安物買いの銭失いとはまさにこのことですね。

 

安ければ安いほど良い、これは間違いであると改めて痛感させられました。

 


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今日は早めに帰宅しよう


今日は休日出勤でした。


昨日の土曜日も出勤したので今週は完全にオフとなった日がありませんでした。

 


今日は早く帰宅するとしよう。

 

メリハリをつけて仕事をしないとあとからしわ寄せがきますから。

 


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無利息貸付

預貯金には利息がつきますね。2月や8月に入金されます。

 

受取利息勘定を使います。これはこれで全く問題ありません。

 


似て非なるもので税務調査で問題視されるのは、【無利息貸付】です。

 

中小同族会社の場合には社長にお金を貸している場合があります。

 

ちょっとした仮払金なので会社から貸し付けているという意識が薄いのです。

 

この場合は認定利息としての税務処理を要求されます。

 

少額であれば指導だけで済んだこともありますが、預貯金同様に受取利息の経理処理は行ってください。

 


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使える経理を目指しましょう

営業車を所有している会社があります。

 

営業用なので走行距離も多いですね。

 

タイヤの交換や整備代、自動車保険、ガソリン代などの諸経費がかかってきますね。

 

これら車両関係の諸経費を一つの勘定科目にまとめておくのも一つの手です。(車両関連費など)

 


そうすればおおよそ【1台あたりのコスト】が計算できるというわけです。

 


コストを削減するのであれば、1台あたりいくら削減できるのかがわかります。

 

台数を増やすのならば、1台あたりいくらの予算が必要なのかがわかります。

 

 

経理作業をやるなら使える経理を目指しましょう。

 

 

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会社が成長するときには資金が必要

関与先と金融機関の間に入って融資の案件にあたっていました。

 

社長は初めての融資ということで私に相談がありました。

 

設備投資による収益向上が目的です。

 


そしてその結果、、、

 


希望額の満額で決定しました。

 

本当に良かった。

 

会社が成長するときには資金が必要です。

 

 


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保険に関する税金

保険に関する税金は非常に難しい。

 

保険料を払えば【生命保険料控除】が受けられる。

 

これはよくある。

 

 

問題なのは、被保険者が亡くなった場合だ。

 

経験上では相続税課税が多い。

 

しかし所得税課税の場合もあれば贈与税課税の場合もある。

 


相続税、所得税、贈与税はそれぞれシステムが異なる。


それゆえに税額も全く異なるのである。

 

事実関係をしっかりと確認しなければミスの原因になるのです。

 


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バックアップの大切さ

HDが修理から帰ってきました。

 

もしかしてデータが残っているのかなとわずかな望みを抱いておりました。

 

すると、、、

 

 

新品になっていました。

 

というわけで以前のデータは微塵もありませんでした。

 

購入してすぐに壊れてくれたのが不幸中の幸いでした。。

 

バックアップの大切さを教えてくれてひと夏の事件でした。

 


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隠れラグビーファンの私

今月の9日からラグビーのワールドカップがニュージーランドで開催されます。

 

意外と知られていないですよね。

 

マスコミ的には 「なでしこジャパンの予選>ラグビーワールドカップ」 といった感じでしょうか。

 

ワールドカップの本戦なのに予選に負けているような気がします。

 

隠れラグビーファンの私としては悔しい限りです。

 

 

さて我が日本代表の初戦は 9/10 VSニュージーランド です。

 

ニュージーランドといえば強豪中の強豪です。

 

(優勝候補じゃないかな?)

 

いいプレーを期待して応援します。

 

地上波でも放送するそうなのでぜひ観戦してください。

 

意外と面白いスポーツですよ。

 

 

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密かなよろこび

数年前からある会社の税務顧問として依頼をお受けしている。

 

新しい経理担当者は全くの未経験者でした。

 

(こういう会社は意外と多いです)

 


あれから2年くらいが経ったでしょうか。

 

毎月の試算表もそれなりのものに仕上がってきました。

 

ときどき手違いはあるものの、2年前とはずいぶんと技術が向上されました。

 

最初はどうなることかと思いましたが、今は順調に業務をこなされているようです。

 

こういうときはこっそりと喜んでいます。

 

 

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未払金を探せ

節税策の手っ取り早い方法として、【未払金】を探すという方法があります。

 

物品を購入して使用している、サービスの提供を受けたがまだ支払いを終えていない。こういったものを探すのです。

 

 

例えば、

 

電話、水道光熱費、買い物(クレジットカード) 給料 etc

 


根気が必要な作業ですが節税をするのなら手間を惜しんではいけませんね。

 


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差し入れのコロッケ

230831.jpg

 

差し入れで「コロッケ」をいただきました。

 

コロッケは私の大好物です。

 

ありがとうございました。

 

 

 

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【現金出納帳】の実験

何年か前に【現金出納帳】の実験をしたことがあります。

 

どこまで正確に記帳できるかの実験です。

 

自分の事務所では現金をほとんど使わないようにしています。

 

なので日常生活での実験となったわけです。

 

 


その結果、、、

 

やはりつけ落ちが起きることが判明しました。

 


原因は自販機やクリーニングです。

 

自動販売機(飲み物)では領収書がでません。

 

電車のチャージの場合には 「領収書ボタン」 を押し忘れるときがありました。

 

クリーニング屋さんでは、引換券と領収書が同じになっている場合があったので手元になんら痕跡が残りませんでした。

 

 

たかだか日常生活でもこのようなことが起きます。取引が多い事業活動では予想異常の不備が起きるでしょう。

 

やはり現金決済はなるべく避ける方法がベストです。

 

 

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ライブ中継

 

日本の総理大臣が決まりそうですね。


ユーストリームでライブを中継しています。

 

http://www.ustream.tv/

 


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HDが壊れました

外付けHDが壊れました。

 

つい数ヶ月前に購入したばかりですが・・・・。

 

OA機器も熱中症なのかも。

 

夜中のオフィスは高温多湿だもんなあ。

 

仕方なく修理に出しました。

 

 


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自分のお給料の3倍は稼げ

「自分のお給料の3倍は稼げ」

 

とある昔に先輩から教えていただいたことです。

 

この条件をクリアしようと思えばそのハードルの高さに驚かされますね。

 

事業運営での人件費は大きなウエイトを占めます。

 

しかし人件費以外の諸経費も多くかかります。

 

近頃の会社では社員それぞれが原価意識を要求されていると感じます。

 

 

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新規開業の経理処理

新規開業で法人を設立する場合には事業活動の開始日から【会社成立の日】までの間の経費や売上はどうしたらよいかという質問を受けます。

 

新規開業の場合は設立第1期として(含めて)期間損益の計算を行います。

 

法人成り(法人化)の場合は、会社成立の日から法人のスタートとなります。

 

では国税庁の見解をみて検証してみましょう。

 

 


(ここから)

 

法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。

 

ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益


又は


当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。

 

(ここまで)

 

 

はい、新規設立法人と法人成りでは違いますよと言っていますね。

 

経理的には新規法人の設立の方が簡単ですね。

 

法人成りの場合には区切りが悪いと、請求内容を区分する作業が必要になりますからね。

 

新規法人の設立、法人成りの場合にはお気をつけください。

 

 

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「時間」 と 「情報」 

何かの本で日本人が日本人の感想を述べていた。

 

長く外国に住んでいた日本人が帰国した時にこう思ったそうです。

 


「日本人は治安と水はタダだと思っている」

 

と。なるほどなあ、日本は恵まれた環境だと感じます。こんなにインフラが整備されている国は稀だろう。


最近はめっきり外国旅行に行く機会がないが、外国に足を運ぶと必ず日本の良さを感じます。

 


それから日本人は 「時間」 と 「情報」 をタダと思っている人が多いと感じます。

 

仕事柄、目に見える物を売っているわけではないので、ときどきこのように感じます。

 

私の仕事は知識を仕入れて、時間をかけてご提案したり申告書を作成しております。

 

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ひっかかれば調べられます

売上の値引きがあった場合には、当初の売上を遡及して修正しないで、値引きがあった時に経費(損金)処理します。

 

【売上値引】といった勘定科目を使用します。少額な場合には【売上】の反対仕訳といった実務的な経理処理も行われています。

 


値引きではないのですが注意すべきは 売上割戻し(リベート)の経理処理で、これは先方との契約によって変わってきます。

 

(こちらに詳しい記載があります  ↓ ↓

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/13.htm )

 


これをよく読むと難しいことが書いてありますね。

 

上記のすべてをマスターする必要はありませんが、さわりだけでも頭に入れておくと間違いが少なくなります。

 

「あれっ?」


とひっかかれば調べられますからね。

 


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【税のがれ】と【節税】

先日、「売上をいつ計上するのか」をブログに投稿をしました。

 

その売上について税務調査で一番指摘されて困るのは、【計上していないこと】です。

 

平たく言うと、意図的な売上の除外です。つまり脱税ですね。

 

 

私の立会いでこのような場面に出くわすと、税務署から私まで白い目で見られます。

 

脱税指南は一切しないので引け目を感じる必要はないのですが、関与先がいけないことをやっているとこちらの気分が下がります。

 

 

そして今後の付き合い方も考えてしまいます。

 

【税のがれ】と【節税】は全然違いますからね。

 

 


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期末の売上

商売のガソリンはなんといっても売上だ。これがなけりゃ何にもできません。

 

さてこの売上ですが【いつ】の売上となるかのルールがあります。

 


誤解があるのが、【請求書】を発行したら売上とする勝手なルールだ。

 

さらに、入金=売上 とする完全オリジナル・ルールだ。

 

 


本来のルールでは、【出荷基準】や【検収基準】といったルールが存在するのです。

 

こういったところが知られていないので期末の売上の状況が税務調査で指摘されることとなる。

 

気をつけましょう。

 

 

 

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税引き後の利益が純利益

決算書というものはトップシークレットだ。

 

赤字か黒字かといった情報はごく限られた人しか知らない。

 

 


社長は決算期には税理士との接触が増える。

 

この時に気をつけなければならない重要なポイントは、【税金】ですね。

 

納税資金もさることながら、決算書には経費として(法人税等)として表示されます。

 

つまり、【税引き後の利益が純利益】なのでこのことを考えて決算の着地点に向けて舵取りをする必要があるのです。

 


紙の上だけでのテクニックではなく、決算期の数ヶ月前から行動をおこすのです。

 

諸経費などを微調整していくのです。これらは税理士ではできませんから、会社で行うのです。

 

企業の行動が決算書に表れるのですから。

 

 

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不動産賃貸業を営んでいる場合には消費税を少なく申告・納税してしまう場合がある。

 

本業とは別にマンションの賃貸(住居用)を行っている場合がある。

 

こういったときには注意が必要です。

 

 

専門的な言葉でいう【課税売上割合】というものがポイントとなります。

 

こういう場合には消費税の計算が非常に複雑かつ煩雑となり、われわれ専門家でも手こずることとなります。


(1年間の経理データをオーバーホールすることもあります)

 

また消費税の計算方法は選択権があるので、場合によっては納税が少なくなることもある。

(これまた我々の仕事を増やすのです)

 

これは知っている者の特権なのです。

 

地味な作業ですが、面倒がらずにコツコツとやっております。

 

 

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【税込経理】と【税抜経理】

消費税の課税事業者となった場合には経理方法の選択を迫られる。

 

【税込経理】と【税抜経理】だ。

 

ちなみに消費税の免税事業者の場合には税込経理しか採用できないのである。

 

さてこの【税込経理】と【税抜経理】ですが、どちらも一長一短があります。

 


簡便さを追求するならば税込経理を採用するべきでしょう。

 

節税の観点からは税抜経理を採用するべきでしょう。しかし高レベルの簿記経理のスキルが必要とされます。

 

 

私見ですが、顧問税理士と契約していないならば税込経理が無難です。

 

もし税抜経理を採用すると 【仮払(受)消費税】 といった新たな勘定科目と格闘することとなるからだ。

 

経理作業はなるべく簡単に済ませて本業に専念するべきですから。

 

 

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今朝の出来事

今朝、電車に乗るとなぜか混雑していない。

 

「なぜ?」

 

いつもと同じ時間で同じ行動をしているのに環境が変化していると気になるものですね。

 

 

さて世間はお盆休みであったり、夏休みであったりするようです。

 

というわけで通勤時間の電車はすいているというわけです。

 

ひょっとしたら電車やバスは土曜日や休日ダイヤかもしれません。

 

 


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数字の裏を読む

関与先の決算書をチェックする時には単に数字の正確性だけを確認するのではなくて、数字を見ていろいろと想像します。

 

例えばある経費が増えた場合には、ある経費との関連性は正当なものかどうか。


ある経費が異常に増えている(減っている)場合には何か原因があるのか。


利益(損失)と○○勘定と△△勘定の関連性はどうか。


××率は正常な数値かどうか。

 


それから社長にヒアリングすると決算書と実情のバランスがよくわかる。


非常に大切なプロセスなのだ。

 


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日本政策金融公庫へ

日本政策金融公庫へ情報収集に行ってきました。
私の事務所からは徒歩3分の驚きの近さです。

 

しばらくご無沙汰でしたので暇をみつけてアポナシ訪問です。

 

知り合いの前任者は転勤になられたので、パイプがプツっと切れておりました。

 

(かろうじてリーフレットは郵送していただいておりましたが)


顧問先から融資(借入れ)の相談を受けるので最新情報は入手しておかなければなりません。

 

 

 

さて震災後には特別なメニューが準備されているとは聞いていましたが、実際にお話を聞くと新たな発見があるものです。

 

(行って良かった)

 

担当者の方は突然の訪問にもかかわらず、時間を割いて丁寧に対応してくださいました。

 

パンフレットもたくさんもらいました。

 

ありがとうございました。

 

実際の現場の状況を知らないと仕事になりません。やはりインターネットの情報だけでは限界を感じます。

 

 

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備品の購入で代金が10万円未満の場合には減価償却することなく、損金にすることができます。

 

【消耗品費】などの勘定科目で経理処理しますね。

 

現在では特例があり、30万円未満の場合も損金とすることができます。

 

(この特例の場合には取得価額の合計額が300万円が限度です。)

 

 

 

さてこの場合には何点か注意点があります。

 

まず1点目。


仕事に使っていないのに購入の事実のみで経理処理してしまうことです。

 

購入して、かつ 【事業の用に供する】ということがポイントとなります。

 

もしもこのハードルをクリアしていなければ、【貯蔵品】などで資産として経理処理することとなります。

 

 

 


それから2点目。

事業の用に供した年に資産計上して減価償却します。そして翌年になってから未償却残高のすべてを損金とする。

 

これもルール違反となります。初年度に減価償却したならばその後も減価償却費として計上します。

 

 

 

特に重要なポイントは1つ目の【事業に用に供した】という事実です。

 

期末ぎりぎりに購入した場合には未使用の場合も十分に考えられます。

 

あなたの会社で、決算月の消耗品費勘定が増えている場合にはこのポイントをチェックしてくださいね。

 

 


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終了です。

お疲れ様でした。

これで エプソン財務応援 を使った、バックアップ、リストア(復元)の解説を終わりたいと思います。

 

弊所と月次の顧問契約をされている場合には、これらをまとめたPDFファイルを無料配布しておりますので、メールでその旨をお知らせください。

 


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エプソン財務応援手順27

デスクトップのフォルダーは削除しておいてください。


epson-27.png

 

 

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エプソン財務応援手順26

この画面に戻ります。

これでリストア(復元)が完了しました。


epson-26.png

 

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エプソン財務応援手順25

「OK」 をクリックしてください。


epson-25.png

 

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