無料相談会が終了。
起業したての方でした。
そして最後に一言、
「西田さんて、写真と実物がちがいますね。」
とかなり尾をひくフレーズでした。 どっちの意味だろう・・・、気になる。
» 2012年1月
無料相談会が終了。
起業したての方でした。
そして最後に一言、
「西田さんて、写真と実物がちがいますね。」
とかなり尾をひくフレーズでした。 どっちの意味だろう・・・、気になる。
中小会社の皆様にはおなじみの
【源泉所得税の納付(下半期・納期特例)】
が1/20に迫ってきております。
社員数が多い場合には、年末調整の返金、税務署への納付が多額になるケースもありますので、資金繰りにご注意ください。
社員数の劇的な変化がない場合には、昨年と類似する資金需要になると思われます。
今回の年末調整では扶養控除の一部が少なくなりました。
小さなお子さんがいる家庭では税の負担が増えてしまったようです。
私のクライアントへは事前対策をお伝えしていましたので大きく影響する方はなかったのですが、この先も増税路線は間違いなさそうです。
金融庁は昨年の12月27日、中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)を【2013年3月末】まで再延長する方針を明らかにしました。
中小企業金融円滑化法を巡っては、2011年3月末に、中小企業金融円滑化法の期限を1年間延長し、
2012年3月末までとする改正円滑化法が国会で成立し、公布・施行されておりました。
たしかこれで3年目が決定したはずです。
創設当時に亀井さんが会見していた光景を思い出しました。
さてこの中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)ですが、よくよく考えてみると【法律】なのです。
簡単に解釈すると、、
「資金繰りが厳しい人には、合法的に返済を遅らせましょう」
「金融機関は話を聞いて返済猶予に協力しましょう」
ということ。
江戸時代の棄捐令(きえんれい)に次ぐありがたい法律かもしれません。
さて我々中小会社はこの知識をどう使うか。どの場面で使うかがポイントとなります。
現在、返済猶予(リスケ)している会社は、更新日が近づいていることでしょう。
私のクライアントの中には、銀行が返済猶予に消極的で元金返済を迫られるケースが出てきました。
すんなりと更新されるクライアントの方が多いですが、銀行が粘りだすと結構しつこいものです。
銀行にしつこく粘られた時には「法律」であることをアピールしてください。
銀行の監督官庁は金融庁です。
今回の中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)も同じく金融庁の管轄です。
あまりにも度が過ぎる場合には「金融庁に電話する」ぐらいの勢いがあってもいいでしょう。
日本は法治国家ですからね。使えるものはどんどん使っていきましょう。
ちなみにあまり知られていませんが、中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)は住宅ローンも当てはまりますからね。
給料や賞与が減って、住宅ローンの返済が苦しい人は銀行の窓口に行って相談してください。
マイホーム販売のパンフレットをみると、
【家を買うと住宅ローン控除で税金がお得になります】
といったキャッチコピーをみることがあります。
住宅ローン控除はまさに所得税が安くなる制度で、20万円くらいの減税効果がある人はたくさんいます。
(さきほどもクライアントの住宅ローン控除を処理しました。)
非常にありがたい制度です。また、所得税がゼロになった場合には住民税が安くなるという保護もあります。
さてこの住宅ローン控除ですが、初年度は確定申告書に必要事項を記入して受けることができます。
もちろん添付書類もしっかりと全部付けましょう。
翌年からは年末調整だけで住宅ローン控除を受けることができますので、サラリーマンは会社にお願いすることとなります。
自営業者は年末調整がないので去年に引き続き確定申告で控除を受けます。
さて、この住宅ローン控除は【居住開始年月日によって受けられる金額に差がでてくる】ので注意が必要です。
うっかりしていると本来の控除額の2倍の控除をしてしまい、後から納税とペナルティの罰金がかかりますから気をつけましょう。
例えば平成18年に居住した人は、1から7年目は1%、8から10年目は0.5%と借入金の年末残高に対する率が変化します。
それに対して平成21年に居住した人は10年間ずっと1%と変化しません。
その時々の国の政策によって複雑な税体系となっております。
何とも悩ましい限りです。
年末調整の担当者は、「 年分 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の「12 住宅借入金等特別控除」の欄をよくみてください。
そこに「率」が書いてありますからその率に従ってください。
「どうせ、去年と同じだ。」
と思い込んでいると、率の切り替えの時にミスしてしまいます。
また11年目からは控除額がゼロとなることが多いのでこれも要注意です。
国税庁が毎年発行しているパンフレット「年末調整のしかた」にも図で説明してありますのでしっかりと確認しておきましょう。
小規模な個人事業者にも税務調査は行われます。
商売の規模(年商)がある一定水準を越えると税務調査が行われるように思います。
また急激に売上が伸びて対前年比で2倍3倍となった場合や在庫が異常に増えたり減ったりした場合にも税務調査が行われるように思います。
ただ、会社(法人)よりも税務調査が行われる頻度は少ないのは確かですね。
さて我々税理士は税務調査の立会いを業務としていますので税務調査はさほど特別な出来事ではない感覚です。
しかし、普通に生活や仕事をしていれば、税務調査はほとんど関係のないことです。
できればそんなことを考えたくないというのが本音でしょう。
税務調査は大企業、一部のお金持ちや著名人に行われると思いがちです。
しかし残念ながら個人事業者にも税務調査は行われます。税務署には個人事業者を調査する部署があるのです。
実際に飲食店、小売店、開業医、自動車販売など個人事業者にも税務調査は行われています。
税務調査にやってくる調査官は「納税ミスを見つけること」が仕事です。
建前は「正しい納税の確認調査」ですが、現場にいると本音がよくよくわかります。
調査官はあらゆる手段と経験、勘を使ってしつこく疑い深い調査を行います。
提出された申告書や決算書などの法定資料の吟味、保険会社からの支払調書、取引先からの支払調書、内部告発(退職した従業員など)、現況調査などを行いますです。
税務調査を受けることは決して特別なことではありません。
通常の税務調査は任意調査で、われわれ納税者の協力によって行われます。
ですからこちらの都合が悪ければ日程変更もできるのです。
テレビや映画の影響で大げさなイメージがつきまといますが、あれらは査察が行う強制調査です(強制調査は捜査令状を持ってくる本格的な調査です)。通常は任意調査ですから過度な心配は無用です。
そして税務調査を受けることになったら顧問税理士に立会いを依頼するのがよいでしょう。
税務署からやってくる調査官は調べるプロです。
調べることが仕事ですから、納税者と議論になった場合の勝敗は目に見えています。
税金にはグレーゾーンが多く存在します。
しばしは税務調査で議論になるのはこのグレーゾーンと相場が決まっています。
解釈によっては課税されたり課税されなかったりします。
また、納税者は実際の現場では慣れないことに緊張してしまいますし、税に対する知識が少ないので税務署の言いなりになってしまうこともあります。
さらに、あってはならないことですが税理士の立会いありとなしでは調査官の態度が違うことがあるそうです。自分だけで税務調査をうけるのは絶対に得策と言えません。
プロアマ戦は絶対にやめましょう。
そろそろ確定申告に向けて準備をしている方も多いことでしょう。個人事業者が支払う税金にも多くの種類が存在します。
また、税金とは言わないまでもそれに近い経費があります。これらは公租公課と呼ばれています。
この公租公課は必要経費になるものとならないものに分類されています。
税金のようなものは経費とならないと思い込んでいると失敗してしまいますので必要経費になる公租公課を知っておきましょう。
では確定申告業務を行っていて実際に直面する事例と区分方法について解説します。
○事業税
必要経費となります。
○固定資産税
事業使用分が必要経費となります。納期が翌年2月の固定資産税(第4期分)は、まだ支払が済んでいなくても未払計上すれば必要経費になります。
○自動車税
事業使用分が必要経費となります。
○印紙税
必要経費となります。地方税の証紙も同様に必要経費となります。
○所得税・住民税
必要経費になりません。事業税は必要経費になりますが、これらは必要経費になりません。
○相続税
必要経費になりません。
○延滞税・加算税等
必要経費になりません。
○商工会議所の会費、同業者団体の会費
必要経費になります。ただし、組合や協会の負担金でも、アーケード・すずらん灯の負担金などは毎年少しずつ必要経費になります。
新年あけましておめでとうございます。
旧年中は格別のご高配にあずかり厚く御礼申し上げます。
さて弊所では本日より通常営業致しております。
【平日 9:30 から 17:30】
なにとぞ本年も相変わりませずご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。