●プロローグ●
日本経済が不況期にある現在、われわれ中小企業の経営者は
【少しでも税金を安くしたい】と考えます。
そこで役員報酬を使った節税対策を講じるわけなのですが、
決算予測をしてみると思ったより大きな赤字の場合には、赤字
の穴埋めに【社長の会社に対する債権を放棄】する場合があり
ます。
●銀行の格付け●
なぜこのようなことをするかというと、銀行の格付けや印象が
気になるからです。
融資における決算書の重要性はもう十分ご存知のはずです。
決算書はもちろんですが、期中の試算表も銀行に提出する場合
があります。これらがなければ、融資は実行されません。銀行
内部の審査が通りませんからね。
● 注意点 ●
さてこの債務免除を行う場合に意外と知られていない問題があり
ます。
それは【贈与税】です。債務免除を行うことによって株価が上昇し、
結果として、既存の株主がその恩恵を受けるから、その恩恵に贈与
税がかかるというわけです。
(相続税基本通達9?2)
「そんなバカな!」
と思う方もあるでしょうが、仕方ありません・・。
ただし会社の状況や、恩恵を受ける金額によっては無税と
なる場合があります。
中小企業の株価計算は非常に複雑で手間と時間がかかります。
税理士にも多額の手数料が必要です。
しかし、これを100%回避させる方法があります。それは、
【株主が社長1人であること】です。
自分から自分への贈与(この表現は正しいかな?)へは税金がかかり
ません。だから、会社設立時において安易に家族を株主にしてはいけ
ません。
● まとめ ●
今回のテーマは税法独特の難解なテーマでした。内容を100%理解
していただく必要はありません。
しかしこれから会社を作ろうと考えている方は、株主構成にも十分
注意してください。