» 2011年5月26日

中小同族会社の株主は1人がベスト

 

 

●プロローグ●

日本経済が不況期にある現在、われわれ中小企業の経営者は
【少しでも税金を安くしたい】と考えます。

 

そこで役員報酬を使った節税対策を講じるわけなのですが、
決算予測をしてみると思ったより大きな赤字の場合には、赤字
の穴埋めに【社長の会社に対する債権を放棄】する場合があり
ます。

 


●銀行の格付け●

なぜこのようなことをするかというと、銀行の格付けや印象が
気になるからです。


融資における決算書の重要性はもう十分ご存知のはずです。
決算書はもちろんですが、期中の試算表も銀行に提出する場合
があります。これらがなければ、融資は実行されません。銀行
内部の審査が通りませんからね。

 


● 注意点 ●

さてこの債務免除を行う場合に意外と知られていない問題があり
ます。

 

それは【贈与税】です。債務免除を行うことによって株価が上昇し、
結果として、既存の株主がその恩恵を受けるから、その恩恵に贈与
税がかかるというわけです。

(相続税基本通達9?2)

 

「そんなバカな!」
と思う方もあるでしょうが、仕方ありません・・。

ただし会社の状況や、恩恵を受ける金額によっては無税と
なる場合があります。

 

中小企業の株価計算は非常に複雑で手間と時間がかかります。
税理士にも多額の手数料が必要です。

 

しかし、これを100%回避させる方法があります。それは、
【株主が社長1人であること】です。

 

自分から自分への贈与(この表現は正しいかな?)へは税金がかかり
ません。だから、会社設立時において安易に家族を株主にしてはいけ
ません。

 


● まとめ ●

今回のテーマは税法独特の難解なテーマでした。内容を100%理解
していただく必要はありません。


しかしこれから会社を作ろうと考えている方は、株主構成にも十分
注意してください。

 

 

 

 

 

 

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