» 2011年1月

特定の感じが読み込めない


今日はちょっとしたマシーントラブルがありまして
てこずっておりました。

 

インターネットで申告書を提出する場合に、特定の漢字
が読み込めないみたいでした^^;

 

例えば【吉】の下が長い【吉】は、エラーです。
とほほ。

 

ちょっとしたことでもなかなか難しいですね。
パソコンは習うより慣れろですね。


 

代金の回収と税負担

 


●プロローグ●

営業マンの仕事は【売上代金の回収まで】とよくいわれます。
回収についておろそかになることがあると感じます。

 

それはさておき、経理面から注意すべきことがあります。

 


●代金の未回収●

残念ながら売上代金の回収ができなくなってしまうと会社として
大損ですよね。

 

未回収となると【貸倒損失】として経費で落としたいところ。
あわよくば回収したい。これが社長の頭の中です。

 


●税務調査対策●

しかしながら、税務署は貸倒損失にはものすごく注意します。
経験上、税務調査では間違いなく事実の確認をしてきますし、
こちらの考えとは正反対の考えをぶつけてきます。

 

やっかいなことになるといけないので、売掛金の管理はしっかり
としておくことが大事です。

 


●まとめ●

得意先に法的な破産、会社更生法申請、債権者集会がおきた場合には、必ずその文章を残しておくことが重要です。

 

また回収の督促(郵便の記録、内容証明郵便)も大切な説明書類なので残しておきましょう。

 

【貸倒損失】として経費で落とすタイミングを逃すこともありますので、税負担もかかります。

 


このような理由から得意先の管理、売掛金管理は本当に大切だと感じます。

 


 

給料計算の源泉所得税で注意

 


●プロローグ●

「税制改正?そんなの関係ないね。」


1月の給与から変更点があります。
給与計算の担当者はご注意ください。


16歳未満の扶養親族の所得控除がなくなりました。

 


●源泉所得税●

今までは所得がない子どもを扶養親族にカウントして
【源泉所得税】を計算していました。

 

お給料からの天引きのことですね。
(年末調整も関係あります。)

 


●源泉所得税の控除額に注意●

1月からのお給料からは扶養親族のカウントに注意して
ください。


うっかりすると【少なく源泉徴収】してしまうことがある
ので、ご注意ください。

 


●まとめ●

私が使っている給与計算ソフトは今回の変更を自動で
計算はしてくれません。

手動で家族設定を変える必要があります。

 

また、【給与所得者の扶養控除等の(異動)申告】
の様式も変更になっています。


16歳未満の扶養親族は、下の方へ記入するように変わって
いますのでこちらも注意が必要です。

(「住民税に関する事項」)

 


 

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