» 2010年12月 5日

青色事業専従者給与の落とし穴

 

 

●プロローグ●

生計を一にする親族への支払いは、必要経費とする
ことができません。

 

しかし例外的に【事業専従者給与】として必要経費と
できるのですが、あまり知られていない落とし穴があ
ります。

 


●青色事業専従者給与●

事業専従者給与には、【青色】と【白色】で必要経費の
額に差があります。一般的には【青色】が税金計算上
では有利となっています。

 

【青色事業専従者給与】として必要経費とするためには、
15才以上であるとか、もっぱら事業主の事業に従事する
などのハードルをクリアすれば認められます。

 

しかし・・・

 


●税務署の目●

青色事業専従者給与として必要経費とするためには、
実際に支払うことが求められます。

 

つまり、帳簿上だけのみせかけでは税務署は認めないと
いうことです。

 

この場合、申告書を受け付けたり、受け取っただけでは
税務署はわかりません。

 

問題となるのは、何年も後で税務調査が行われる時です。
受付と税務署が認めることとは全く関係ありませんので
注意してくださいね。

 

私の関与先で、青色事業専従者給与の支払いの有無で
トラブルになったことがあります。

 

あの時は本当に困りました。だから・・・

 


●まとめ●

青色事業専従者給与で税務署とのトラブルを避けるためには、
【支払いの痕跡を残す】ことが重要です。

 

家族間といえども、【口座を通す】ことがベストな方法で
す。

 

家族間ですとつい甘くなってしまいますが、事業専従者給与
はあくまでも、特例であることを考えると手堅い方法で税務署
対策をしておくべきですね。

 


 

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