●プロローグ●
生計を一にする親族への支払いは、必要経費とする
ことができません。
しかし例外的に【事業専従者給与】として必要経費と
できるのですが、あまり知られていない落とし穴があ
ります。
●青色事業専従者給与●
事業専従者給与には、【青色】と【白色】で必要経費の
額に差があります。一般的には【青色】が税金計算上
では有利となっています。
【青色事業専従者給与】として必要経費とするためには、
15才以上であるとか、もっぱら事業主の事業に従事する
などのハードルをクリアすれば認められます。
しかし・・・
●税務署の目●
青色事業専従者給与として必要経費とするためには、
実際に支払うことが求められます。
つまり、帳簿上だけのみせかけでは税務署は認めないと
いうことです。
この場合、申告書を受け付けたり、受け取っただけでは
税務署はわかりません。
問題となるのは、何年も後で税務調査が行われる時です。
受付と税務署が認めることとは全く関係ありませんので
注意してくださいね。
私の関与先で、青色事業専従者給与の支払いの有無で
トラブルになったことがあります。
あの時は本当に困りました。だから・・・
●まとめ●
青色事業専従者給与で税務署とのトラブルを避けるためには、
【支払いの痕跡を残す】ことが重要です。
家族間といえども、【口座を通す】ことがベストな方法で
す。
家族間ですとつい甘くなってしまいますが、事業専従者給与
はあくまでも、特例であることを考えると手堅い方法で税務署
対策をしておくべきですね。