» 2010年6月

経営の変化球


「この不況でも儲かるビジネス、
もうからなくても安定するビジネスの
法則はあるのか?」

 

こう考えたことがあると思います。

 

私なりの考えをいいますと、

「新しい変化球を投げる」

です。

 

巷では
「新サービスを提供しなさい」
「1位をつくれ」
「携帯ビジネスが熱い」

といわれています。はたしてそれらの方法
は本当に儲かるのか、はなはだ疑問を感じ
ますね。

 

「新しい変化球を投げる」とは、自社(自分)
の持ち味を生かすために、新たな方法を考える
ことです。

 

例えば、商品やサービスに自信があるのなら、
売り方を考える。


商品やサービスに自信があるのなら、
購買対象者を徹底的に絞って営業する。


現行でやっている○○の24時間サービスを
××でも24時間サービスをやってみる。

 

具体的な成功事例はいえませんが、
(↑許可をもらっていませんから)
自社の持ち味を最大限に発揮するために、
経営者の耳と耳の間で考えたアイデアは、
世界で一番すぐれたアイデアですね。


 

現金・預金出納帳はこうみられる

 


●プロローグ●

最近は会計ソフトで記帳している会社が多く
現金・預金出納帳を見なくなりました。

 

出納帳とは、現金や口座の種類ごと(普通や当座)、
銀行ごとにわけて資金の動きを記録したものです。

 

もちろん会計ソフトに補助科目を設置して入力すれば
よいのです。この預金出納帳のポイントをお話します。

 

税務調査の際には、必ずチェックされます。
【期末残高確認】は必ず行ってくださいね。

 


●税務署はココをみる●

税務署は大きな入出金に注目します。

 

調査官は入金が、売上なのか、
貸付金の返済を受けたのか、

出金が経費なのか、
借入金の返済なのかといった視点でチェック
しています。

 

なので、摘要欄には必ず【取引の内容】と【相手】
をしっかりと記入しておかなければなりません。

 

経験上、こういった基本的なことができている会社
の税務調査はスムーズに進行しており、調査官は早目
に切り上げて撤退していきます。

 


●経営者も使う出納帳●

また、会計データは会社経営に活かすために利用する
のですから、摘要欄が空白では、経営者がみても何も
わかりません。

 

大切なことなのでもう一度言いますね。
【会計データは会社経営に活かすために利用するのです】

 


●まとめ●

お金にルーズな会社は商売になりませんね。

出納帳をしっかりとつけてお金に関する厳格な
文化を会社に根付かせることがとても大切ですね。

 

 

 

体調管理


暑いですねえ。
気候の変化は体調管理にも影響しますね。

 

私の体調管理方法は、
睡眠をたっぷりとって、たべることです。
これを、常日頃から心がけています

 

特に睡眠は平均的な大人よりも多くとって
いますね。


(それでも寝足りません・・・)

 

体調管理も仕事のうちです。
少し「疲れた」と思ったら迷うことなく早寝しま
しょう。


人は眠る動物です。


 

給料の払い方で注意

 


●プロローグ●

もうすぐ源泉所得税の納期特例の期限ですね。

 

今日は源泉所得税と深くかかわる【給料】に
ついての大切なお話です。

 


●お給料の払い方●

社員さんに給料を支払う場合には、【手渡し】
【銀行振り込み】が一般的ですね。

 

私の関与先では【銀行振り込み】が多数派です。

 

なぜか?

 

銀行振り込みだと【資金移動の形跡が残る】から
です。通帳や総合振込みの用紙を見れば、【誰に】
【いくら】支給したのかがすぐにわかりますよね。

 

一方の【現金手渡し】となると、受領印や受領署名
をついうっかりと忘れる場合も多く、資金移動の証明
をすることが困難となります。

 

【税務署はここを厳しくチェックします。】

 


●家族従業員●

個人事業者の家族従業員への給料は現金手渡しと
なっている場合が多く、実際に税務調査でしつこ
く念入りに調べられた経験があります。


そして、

「支給の事実が確認できないなら、経費として
認めません。」


と。

 


●まとめ●

給料の支給に限らず、経費の支払いは痕跡を残す必要
があります。

 

その一手段が領収書となるわけですが、銀行振り込みも
税務署対策として非常に有効な手段です。また、
内部管理の基本中の基本とも言えます。

 

お給料が現金手渡しの会社は、至急改善策を
とっておきましょう。

 

 

扶養控除と子ども手当て


6月に入ってから政治の動きがめまぐるしく変化
しています。

 

私は政治の話をあまりしないのですが、それでも
気になることがあります。

 

それは所得税の【扶養控除】です。

 

たしか・・・

 

こども手当てとのカップリングという理由で縮小された
ように記憶しています。

 

しかし、子ども手当ての満額支給は無理だとの報道もあり
ました。

 

個人的な見解としては、税と社会保険の制度を今すぐに
改善していただきたいと強く感じています。


 

自分専用の会社を持つメリット

 


●プロローグ●

事業を行う上では、【法人形態】か【個人事業形態】かの
選択となります。

 

日本の税制は、圧倒的に【法人】に有利なシステムとなって
います。

 

「俺は個人営業でいいや。」
と思っている方も、もしも自分専用の会社があったと仮定
して続きを読んでくださいね。

 


●メリット●

法人で買い物をするメリットについてお話をします。
たとえば【投資用の株式】を購入する場合はどうでしょうか。

 

個人で購入すれば、損益通算の壁にはばまれてしまいます。
売却で損をしても、他の株式売却の利益としか相殺できま
せん。

 

一方法人の場合には、そもそも損益通算という概念が無い
ので、事業の収益と株式の売却損を相殺することができる
のです。

 

圧倒的に法人有利な税制といえますね。

 

次に生命保険料です。個人で加入しても【生命保険料控除】と
してわずか10万円程度しか引き算できません。

 

一方法人の場合には、保険の種類によっては支払い保険料の
【全額】が引き算できるのです。

 

万が一のことが起きてしまった場合には、退職金として
支給すればよいですし、一定額までは所得税、法人税、
相続税も無税となります。

 

圧倒的に法人有利な税制といえますね。

 


●デメリット●

もちろん自分専用の法人を持つデメリットもあります。


個人事業ならば、簡単な手続きでスタートできますが、
法人を設立するとなると、法務局への登記などの手間
と費用がかかります。※

 

※近年は、【合同会社】を設立することによって、
設立費用を大幅にカットすることが可能です。

 

また毎年の決算は税理士に依頼する必要があるでしょう。
法人の決算は、素人では歯がたちません。税理士報酬
がかかります。※

 

※余談ですが、税理士報酬の相場もずいぶんと下がりま
したね。

 

税の基本料金として毎年7万円程度は、たとえ赤字でも
納付する必要があります。これも注意です。

 


●まとめ●

税は知っているものの味方です。
少しの知識だけで、大幅に節税できることも
ありえます。

 

 

本当の税制改正


先日は日本の政治に大きな出来事がありましたね。
首相と幹事長W辞任です。

 

私は政治の話はあまりしないタイプなのですが、
政治と税制は密接な関係があります。

 

新政権になってからは1度、税制改正がありました。
こども手当が支給される代わりに、扶養控除が縮小
されました。


マスコミ報道では大きく取り上げられています。


しかしマスコミで報道されていない税制改正も多く、
新政権の仕事はすべて把握されていないと思われます。


中小同族会社にとってプラスになる税制改正もあった
のに、あまり知られていないのは残念です。


物事の本質を理解することはなかなか難しいと感じ
ます。

 

 

 


●プロローグ●

毎年、この季節は事務手続きがたくさんあります。
期限ぎりぎりになると慌ててミスも起こりやすいの
で早めに準備しておきましょう。


今日は主な準備事項をおおまかにおさらいしてみ
たいと思います。

 

●健康保険・厚生年金●

健康保険・年金に関しては7月の上旬が期限となって
いる【被保険者報酬月額算定基礎届】を作る必要があり
ます。


4、5、6月の給与をベースに見直しを行います。
給与には通勤費や現物支給も含まれます。特に交通費
は見落としがちなポイントなのでご注意ください。

賃金台帳を準備しておきましょう。

 

●労働保険●

労働保険料の申告書を7月12日までに提出して、保険料
を納付します。

 

労働保険では健康保険料と異なり、年3回以下の賞与も対象
となります。

 

なお今年4月から雇用保険料が変更になっていますから
ご注意ください。

 

●源泉所得税●

納期の特例を受けている事業者は、1月から6月の源泉所得税
を7月10日※ までに納付します。

※今年は7月12日(月)まで。


給与の源泉所得税だけではなく税理士、司法書士等への報酬
と退職金から天引きした源泉所得税も一緒に納付します。

 

●住民税●

住民税を給与から天引きする特別徴収を選択している場合に
は、新年度が6月から始まります。

 

5月末までに各市区町村から【特別徴収税額通知書】が届きます。
通知書にしたがって6月から住民税の天引き額を変更してくださ
い。


●まとめ●

どの手続きも【賃金台帳】は必ず必要となりますから、
賃金台帳の作成が滞っている事業者は早めに記帳して
おきましょう。

 

近年では安価で優れた給与計算ソフトが販売されています
から、購入されてはいかがでしょうか。

 

 

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