» 2009年12月

個人営業で注意、家事消費

 

税理士の西田です。

●プロローグ●

12月は【個人事業者】の決算月ですね。


個人事業では事業の支出とプライベートの支出との
区別がはっきりしないものです。


特に飲食店でこの傾向がみられます。


仕入のついでに自宅の食料も買い込むといった
ことも多々あるかと思います。

 

●問題点●

さてこの場合の問題点は【必要経費が多すぎる】
ということです。


自宅の支出も事業経費として計上してしまうために
経費が多く帳簿にのってしまうのです。


1枚のレシートから事業とプライベートを区分する
ことはとっても面倒です。


仕入が多い場合には無理でしょうね。
忙しい事業者にそんな暇はありません。

 

●対処方法●

そこで簡単な方法として【1年間のプライベート支出をまとめる】
という方法があります。


たとえば、家族4人の食費×1年分
を計算して、必要経費から【まとめて】引き算するのです。


実際にこの方法はよく使われる方法ですね。


そして決算書2ページの【家事消費等】に必ず記入
してください。


書類上で税務署にアピールするために記入します。


家事消費は重要なポイントです。
税務署が発行している手引きにもそのことが
明記してあります。


(私は以前、税務署の仕事を外注として請けていたことが
ありますが、この点は気にしているようでした。)


以上は必ず税務署では調べられる事項ですから
対策をしっかりとしておきましょう。

 

 

これからの税務調査はどうなる

 

税理士の西田です。

●プロローグ●

いつもこのメルマガでは、すぐに使えるテクニック的な
ネタを書いています。しかし今日は【流れ】的な内容です。

 

●本題●

政府税制調査会は、2010年度税制改正において、脱税に対する懲役刑
の上限を現行の5年から【10年】に引き上げるなど、租税罰則を強化
する方針です。


罰金刑の上限(定額部分)を、直接税及び消費税については【1000万円】
に、消費税を除く間接税については【100万円】にそれぞれ引き上げます。


実現すると1981年以来約【30年ぶり】の租税罰則の見直しとなります。

 

●私見●

私見ですが、ムダを省くという政府の意思が見えてきますね。

そして【課税もれ】が多く起きているという認識のようですね。
(実際にその通りだと思います)


懸念されることは【きちんと納税している人にまで影響するのでは】と
いうことです。


適正に納税しているのに【ノルマ】のために【無理な】税務調査
をしてくるのではないかという心配です。

 

●あなたの対処方法●

われわれ中小同族会社がとる方法は、今まで通りに、証拠となる
帳簿、領収書、請求書等をしっかりと保存しておくことです。


基本に忠実であれば税務調査など恐れることはありません。


顧問の税理士と連絡を密にとって、日々の経理処理を行えば
それで良いのです。

 

 

あれを書いてもらいましょう

 

税理士の西田です。

●プロローグ●

社員さんを雇用している事業者の方は以下お読みください。

12月も後半に向けて、【年末調整】の資料あつめがはじまって
います。

税務署から角2の茶封筒が届いていると思います。その中に
【平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】という
A4で横長の用紙が入っています。


●ポイント●

【平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】は、
【平成22年の最初の給与の支給日まで】に社員さんから受け取っ
てください。


そして会社で保存するか、顧問の税理士事務所へ送りましょう。


●理由●

この【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】が整備されて
いないと、【源泉徴収税額が高い】のです。


もちろん税務署の調査では問題視されるポイントですし、罰金
もかかってしまいます。


源泉徴収は会社に義務付けられているのです。


1年間ずっと勤務する社員さんなら年末にもらうことも可能でしょう。
しかし【退職した社員さん】にあとからもらうのは、ちょっとねえ。

 

●まとめ●

今の時期は【21年分】の年末調整のことで頭がいっぱいでしょうが、
【22年分】の年末調整や税務調査もみすえて書類の整備をしておいて
ください。

 

 

後期高齢者医療制度と税金

 

税理士の西田です。

●本題●
【後期高齢者医療制度】と税金について考えてみたいと思います。

数年前に【後期高齢者医療制度】が始まりましたね。何かと世間
を騒がせた制度です。

その陰で制度の盲点が発覚しました。新聞等ではあまり報道され
ていませんが、税理士業界では相当浸透していることがあります。

 

●問題点●
親の年金から後期高齢者医療制度の保険料が天引きされている場合、

【生計を一にする親の後期高齢者医療制度の保険料が、子の税金を
計算する場合に控除できない】

 

●対処法●
市区町村の窓口へ行って、子の口座から振替できるようにしてくだ
さい。


上記のことは年末調整でも確定申告でも言えることです。納税相談
会場で

「なんとかして!」

といわれることがあるのですが、法律なので私にはなんともできません。

「制度ですからね。」とお答えするしかないのです・・・。
制度とは恐ろしいものだとつくづくと感じます。


 

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