» 2009年11月26日

旅行ギフト券をプレゼントしよう

 

税理士の西田です。

●プロローグ●

長年にわたり勤務した使用人などに記念品として支給する
【旅行ギフト券】は、【福利厚生費】でOK?それとも
【給与課税】ですか?


条件をクリアすれば【福利厚生費】でOKです。

 

●本題●
旅行ギフト券は有効期限もなく、金券ショップなどに手数料
を支払えば換金できてしまいます。


つまり現金をあげたのと同じと考えられます。


●注意点●
上記の理由から【旅行ギフト券】をプレゼントすることが
ポイントとなります。

使用人が旅行に行ったという事実を会社に提出する
必要もあります。


またおおむね10年以上の勤続年数の者を対象に、
その後もおおむね5年以上の間隔をおいてやる必要
があります。

 

●まとめ●
永年勤続表彰で支給する法人では損金となり、表彰される
使用人には所得税がかかりません。おいしい話です。


使用人の福利厚生費を充実させる外資系のやりかたを
日本の中小企業も取り入れるべきではないでしょうか。

 

 

 

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