» 2009年11月

旅行ギフト券をプレゼントしよう

 

税理士の西田です。

●プロローグ●

長年にわたり勤務した使用人などに記念品として支給する
【旅行ギフト券】は、【福利厚生費】でOK?それとも
【給与課税】ですか?


条件をクリアすれば【福利厚生費】でOKです。

 

●本題●
旅行ギフト券は有効期限もなく、金券ショップなどに手数料
を支払えば換金できてしまいます。


つまり現金をあげたのと同じと考えられます。


●注意点●
上記の理由から【旅行ギフト券】をプレゼントすることが
ポイントとなります。

使用人が旅行に行ったという事実を会社に提出する
必要もあります。


またおおむね10年以上の勤続年数の者を対象に、
その後もおおむね5年以上の間隔をおいてやる必要
があります。

 

●まとめ●
永年勤続表彰で支給する法人では損金となり、表彰される
使用人には所得税がかかりません。おいしい話です。


使用人の福利厚生費を充実させる外資系のやりかたを
日本の中小企業も取り入れるべきではないでしょうか。

 

 

 

日本政策金融公庫で得する情報

 

税理士の西田です。

● 本題 ●
今日は【日本政策金融公庫】主催のセミナーへ参加してき
ました。

中小企業に対する政府の政策はわれわれ中小企業にとって、
とても大切な存在です。

そこでセミナーへ参加してきたわけですが、耳よりな
情報を一つお伝えします。


● おまとめ融資 ●
現在、日本政策金融公庫に借入がある方は
【おまとめ融資】の相談をしてみてはいかがでしょうか。

【おまとめ融資】とは、複数口ある借入を一本にまとめる
ことです。

メリットは【毎月の返済が減る】ことにあります。

いままではあまり積極的ではなかったのですが、今日の話だと
【緩和しています】という表現でした。

つまりどんどん相談に来てくださいという意味でしょうね。


● まだあるメリット ●
しかも今は【セーフティネット貸付の金利引下げ中】なので、
金利も下がるというわけです。


資金繰りに苦しい中小企業にとってはうれしい限りですね。
経営者なら【おまとめ融資】を検討するべきでしょうね。


 

自社の資金繰りを把握しよう

 

税理士の西田です。

 

● 本題 ●
銀行へ借入の申込みをするといろいろな書類を要求
されますよね。


その中の1つに【資金繰表】があります。【資金繰表】
といっても2種類あります。実績と予測です。


過去の【資金繰実績表】はパソコンを使えばかんたん
に作れてしまいます。


私の使っている会計ソフトでは、キーボードを数回押せば
詳しい【資金繰表】とかんたんな【資金繰表】がすぐに出
力されます。本当にかんたんです。


あとは数字が乱高下しているポイントをチェックして、
元帳をみて検証します。問題がなければ完成です。


しかし予測の【資金繰表】を作るのは大変です。
確実な入出金を把握して、売上の予測をたてて、
粗利が○パーセントで、税金の支払いが・・・。


「あらっ」
作ってみたら資金ショートしていることもしばしば。


税理士が作った【資金繰表】をただ社長が銀行へ
提出しても芸がありません。


おおまかな内容は絶対に把握しておくべきですね。
銀行員さんからの質問につまると、マイナスイメージ
です。


自社の資金繰りがわからない経営者に融資をしたくないで
しょうからね。


銀行を説得させるには【勘ピューター】だけでは
物足りないかと思います。

 


 

 

税理士の西田です。

 


● 本題 ●

日本経済が不況期にある現在、われわれ中小企業の経営者は
【少しでも税金を安くしたい】と考えます。


そこで役員報酬を使った節税対策を講じるわけなのですが、
決算予測をしてみると思ったより大きな赤字の場合には、赤字
の穴埋めに【社長の会社に対する債権を放棄】する場合があり
ます。


なぜこのようなことをするかというと、銀行の格付けや印象が
気になるからです。


融資における決算書の重要性はもう十分ご存知のはずです。
決算書はもちろんですが、期中の試算表も銀行に提出する場合
があります。これらがなければ、融資は実行されません。銀行
内部の審査が通りませんからね。

 

● 注意点 ●

さてこの債務免除を行う場合に意外と知られていない問題があり
ます。

それは【贈与税】です。債務免除を行うことによって株価が上昇し、
結果として、既存の株主がその恩恵を受けるから、その恩恵に贈与
税がかかるというわけです。(相続税基本通達9?2)


「そんなバカな!」
と思う方もあるとあるでしょうが、仕方ありません・・。
ただし会社の状況や、恩恵を受ける金額によっては無税と
なる場合があります。


中小企業の株価計算は非常に複雑で手間と時間がかかります。
税理士にも多額の手数料が必要です。


しかし、これを100%回避させる方法があります。それは、
【株主が社長1人であること】です。


自分から自分への贈与(この表現は正しいかな?)へは税金がかかり
ません。だから、会社設立時において安易に家族を株主にしてはいけ
ません。

 

● まとめ ●

今回のテーマは税法独特の難解なテーマでした。内容を100%理解
していただく必要はありません。


しかしこれから会社を作ろうと考えている方は、株主構成にも十分
注意してください。

 

 

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