» 2009年9月

こんな考えもあります

 

税理士の西田です。

 

● 本題 ●

【入ってくるお金】と【出ていくお金】の【価値】について考えたことはある
でしょうか。

 

「そんなの同じにきまっているじゃない」

はたしてそうでしょうか。

 

● サラリーマンの場合 ●

サラリーマンの場合には、せっせと働いてお給料をいただきます。しかし、
そのすべてが通帳に振り込まれるわけではありません。

 

お給料から引かれるものがたくさんあります。【税金、社会保険】です。
月給で30万円を稼いでもそのすべてを使ったり、貯蓄することはできない
のです。

 

つまり、入ってくる(稼いだ)お金は30万円でも、使えるお金はそれ以下
になるのです。

 

● ビジネスの場合 ●

ビジネスの場合にも基本的には同じです。【稼いだお金>使えるお金】です。
大きな違いは、【税金の天引きがない】ことです。

 

決算書には【税引前利益】とかかれた数字があります。しかし、そこから税金が
引かれるのです。そして売上から税金の天引きがないので、翌期に自ら納税する
ことになるのです。

 

多くの経営者は【税引前利益=自社の利益】と勘違いされている方が多いですね。
しかし税金を無視してはいけません。

 

● まとめ ●

数パーセントの税率なら問題ないかもしれませんが、現在の税率は【30%?】
です。収支計画を立てる場合にも忘れてはいけないことです。

 

サラリーマン感覚とビジネス感覚の違いであるともいえます。

 

 

 

税理士の西田です。

 

● 前号のおさらい ●

【不動産所得】 や 【事業所得】 がある個人事業者の方は
消費税の計算に注意が必要です。

 

【消費税の課税事業者】 の方の譲渡収入のうち、業務で使って
いた建物や機械などの収入は、 【消費税の課税売上】 となり
ます。

 

確定申告の時には、他の課税売上と 【合算】 して申告する
必要があるのです。

 

また、 【消費税の課税事業者でない方】であっても、譲渡収入の
うち、業務で使っていた建物や機械などの収入は 【基準期間の課
税売上】 に加算する必要があります。

 

 

 

● ここから今号 ●

それでは具体的な事例をご紹介したいと思います。

 

● 具体的事例 ●

不動産賃貸業を営む消費税課税事業者の税田太郎さんは、複数保有
する貸付用マンションのうち、1室を売却し、譲渡損失が生じていた。

 

その年分の消費税の確定申告にあたり、マンションの譲渡は損失が
生じていたために、建物相当金額を 【課税売上げに計上すること
は不要】 と判断して消費税の申告した。


しかし、譲渡が損失であるからといって消費税の計算から除外される
ことはないのです。

 

その結果、消費税を少なく申告していたことによる罰金を払うことに
なったのでした。

 

● 経営者のあなたが取るべき行動 ●

不動産を売却する前には必ず税の専門家に相談することをおすすめ
します。

 

顧問税理士がいない場合には、最寄りの税務署へ相談にいくとよい
でしょう。

 

その場合には売買契約書などの関連資料を持参すると話がスムーズ
に進みます。

 

登記に関することも必要となりますから、司法書士の先生への相談
も必要不可欠です。

 


 

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