● 本題 ●
【不動産所得】 や 【事業所得】 がある個人事業者の方は
消費税の計算に注意してください。
【不動産所得】 や 【事業所得】 がある個人事業者の方が
業務で使っていた建物等の譲渡収入を、 【消費税の課税売上】
に加算し忘れる事態がおきています。
【消費税の課税事業者】 の方の譲渡収入のうち、業務で使って
いた建物や機械などの収入は、 【消費税の課税売上】 となり
ます。
確定申告の時には、他の課税売上と 【合算】 して申告する
必要があるのです。
また、 【消費税の課税事業者でない方】であっても、譲渡収入の
うち、業務で使っていた建物や機械などの収入は 【基準期間の課
税売上】 に加算する必要があります。
● まとめ ●
建物や機械の譲渡収入が消費税の計算からもれてしまうと、
消費税が 【過少】 や 【無申告】 となってしまいます。
特に建物の場合には金額が大きくなるので注意が必要です。
日頃からよくある取引ではないのでミスが起きやすいのです。
次回は具体的なケースをお伝えします。