» 2009年8月

個人事業者の消費税に注意!

 

税理士の西田です。


● 本題 ●
【不動産所得】 や 【事業所得】 がある個人事業者の方は
消費税の計算に注意してください。

 

【不動産所得】 や 【事業所得】 がある個人事業者の方が
業務で使っていた建物等の譲渡収入を、 【消費税の課税売上】
に加算し忘れる事態がおきています。

 

【消費税の課税事業者】 の方の譲渡収入のうち、業務で使って
いた建物や機械などの収入は、 【消費税の課税売上】 となり
ます。

 

確定申告の時には、他の課税売上と 【合算】 して申告する
必要があるのです。

 

また、 【消費税の課税事業者でない方】であっても、譲渡収入の
うち、業務で使っていた建物や機械などの収入は 【基準期間の課
税売上】 に加算する必要があります。

 

● まとめ ●
建物や機械の譲渡収入が消費税の計算からもれてしまうと、
消費税が 【過少】 や 【無申告】 となってしまいます。

 

特に建物の場合には金額が大きくなるので注意が必要です。
日頃からよくある取引ではないのでミスが起きやすいのです。

 

次回は具体的なケースをお伝えします。

 

 

 

リスクを回避する

 


● 本題 ●

あなたの会社ではリスクヘッジの対策を考えていますか。最近は【中小企業
倒産防止共済(経営セーフティ共済)】 への加入企業が増えています。

 

● 制度の概略 ●

取引先が倒産して売掛金などが回収できない場合、掛金総額(上限320万円)
の10倍相当額 【または】 回収が困難となった売掛金などの金額
(上限3200万円) の いずれか少ない金額を、無担保、無保証人、無利子
で【素早く】借入れすることができます。

 

貸付を受けると、貸付金額の10分の1相当額が積み立てた掛金総額から控除
されます。

 

● ポイント ●

私のお客様もこの制度で難を逃れた会社があります。もしも加入していなかったら
確実に倒産していたでしょう。決算は黒字でしたが資金ショートする状態でした。

 

ポイントは【素早く】借入れできるという点です。

 

また 【掛け捨てではない】 ために、事故が発生しなければ返戻金があります。
掛ける時は損金となりますが、受け取り時は益金となりますから計画的な運用を考
えることが経営者の仕事といえます。

 

● まとめ ●

5年から10年程度の長い期間を視野にいれた経営戦略も必要です。特に 【大手】
との取引がある会社は要注意です。

 

自社のリスク回避を考えると同時に、財務に与える影響も考慮します。こういう場合
に 【会計】 の知識は必要不可欠といえます。経営者がすべき大切な仕事です。

 

自社の財務状態を理解してこそ、上記のような方法を考えることができます。

 


 

お盆休み

 

税理士の西田です。

 

当所では8月13日から16日までの間、お盆休みに入ります。

 

というわけで、本メルマガもお盆休み期間中につきお休みさせて
いただきます。

 

ご不便ご迷惑をおかけしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。

 

消費税の落とし穴

 

税理士の西田です。

 

本日は、【個人事業者】の方への情報提供となります。
個人事業者の方が【業務】に使っていた建物等を売却した場合に注意が必要です。


注意すべき点は【消費税】です。今日はこのメルマガを読んで、後から罰金
を払わないための知識を身につけてください。


事業用の建物等を売却した場合には、消費税の課税取引となります。つまり、通常
の営業に対する消費税ばかりでなく、建物等に対する消費税も計算に入れる必要が
あります。

 

(【税込価格で売却しようが、税抜価格で売却しようが関係ありません。】この点は
売却交渉で決定しています。【税込で○百万円】としてしまうと、結果として値引
が発生しています。)

 

たとえば小売店を営業するかたわら、賃貸マンションを売却した場合を考えます。
このケースでは小売に対する消費税【と】マンション売却に対する消費税の両方
を申告して納付しなければなりません。(課税事業者である等の要件はすべて満たし
ているとします。)

 

わすれがちなのが不動産の売却に対する消費税ですね。このほか、消費税の課税
事業者でない場合に、上記のような取引があると、【基準期間の課税売上高】の計算
に影響を及ぼします。うっかりしていると【無申告】となる場合もあるでしょうね。

 

建物ばかりではなく、機械や備品も同じこととなります。このようなことがあった
場合には必ず顧問税理士に知らせておきましょう。

 

 

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