前回のメルマガで【税金の納付手段】についてお話しました。
今日は税金の納付についてお話します。
今日は6月25日です。早いもので今年も半年が経とうとしています。
時間が経つのって本当に早いものです。つくづくと感じさせられます。
さて、【源泉所得税の納期特例】を選択している事業者は納付期限が迫
ってきています。
納付期限は【7月10日】です。
従業員さんから預った【源泉所得税】や税理士、司法書士先生
への支払に関連して天引きした【源泉所得税】を納めなくては
なりませんね。
よく忘れるのが、税理士、司法書士先生への支払に関連して天
引きした【源泉所得税】です。
税理士、司法書士先生以外にも弁護士、社会保険労務士先生も
あてはまります。
請求書や精算明細で【源泉所得税】が明記されている場合には
要注意です。
年2回の納付ではまとまったお金が動く会社もあります。資金
繰りにご注意くださいね。