» 2009年6月

もうすぐ源泉所得税の納付期限です

 

税理士の西田です。

 

前回のメルマガで【税金の納付手段】についてお話しました。
今日は税金の納付についてお話します。

今日は6月25日です。早いもので今年も半年が経とうとしています。
時間が経つのって本当に早いものです。つくづくと感じさせられます。

さて、【源泉所得税の納期特例】を選択している事業者は納付期限が迫
ってきています。


納付期限は【7月10日】です。


従業員さんから預った【源泉所得税】や税理士、司法書士先生
への支払に関連して天引きした【源泉所得税】を納めなくては
なりませんね。


よく忘れるのが、税理士、司法書士先生への支払に関連して天
引きした【源泉所得税】です。


税理士、司法書士先生以外にも弁護士、社会保険労務士先生も
あてはまります。


請求書や精算明細で【源泉所得税】が明記されている場合には
要注意です。


年2回の納付ではまとまったお金が動く会社もあります。資金
繰りにご注意くださいね。

 

 

 

代金回収方法を複数用意する

 

税理士の西田です。

 

最近は税金の支払もクレジットカードが使えるようですね。

国税(法人税や消費税)は対応していないようですが、一部の地方自治体が実施しているようです。

自動車税では8県(新潟、岐阜、和歌山など)が対応しています。市町村でも北本市は住民税、固定資産税、国保までも対応しているそうです。

もちろんクレジットカードのポイントがたまるというインセンティブが大きいわけです。

税金を納付してもらうために自治体は必死のようですね。国税は遅れをとっているといえるでしょう。


「ふ?ん、そうなんだ」

とただ感心しているのはもったいないですね。今の話をビジネスに生かすとどうなるか?

 

少し考えてみてください。

 

 

 

 

 


(考え中・・・)

 

 

こたえ、
代金回収に悩む会社は、【代金回収方法を複数用意する】といいでしょうね。

ネットショップ経営でクレジット決済を追加したら売上が上がったという成功事例もあります。

以前は代引決済や銀行振込だけだったのを、クレジット決済も加えたそうです。そうすると売上がアップ↑↑したというわけです。

 

 


 

ちょっぴり変ったヤフオク

 

税理士の西田です。

 

みなさんご存知のヤフーオークション。ここにちっぴり変ったジャンルが
存在します。それは・・


【官公庁オークション】

⇒ http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/


です。ここには国税や地方税の滞納者が税の肩代わりとして没収された物品
が格安で出品されています。たとえば・・


北海道の原野

古銭

バットマンフィギュア

美術品(結構多い)

コルベット

原チャリ

アイスクリームマシン

ワイン棚

etc


結構面白いものが出品されています。ひょっとしたら掘り出し物がある
かもしれませんね。


しかし、出品物を提供する側にはならないようにしましょう。

 

 

 

売上代金の未回収と税金

 

税理士の西田です。

 

商品を販売したけれども代金の回収が難しい場合があります。このよう
なときには税務上、厳しいルールがありますから経営者として多少の知
識が必要となります。

 


貸倒損失として損金にできる場合は限定的です。そのうちの代表的なケー
スをご紹介します。

 


今まで継続的に取引をしていた得意先と取引停止後1年以上経過した場合
には損金経理が可能です。

 


取引した時以後1年以上経過していることが必要です。最後の入金日が1年
以内であれば損金経理は不可能です。預り保証金などの担保がない場合に限
ります。備忘記録もお忘れなく。この点は特に注意を要します。


その他代金未回収金額を損金経理する場合にはいくつかのルールがあります。
例えば得意先の法的整理がそれに該当します。

 


今日の話をまとめますと、代金未回収金額を損金にする場合には厳しいルール
があります。簡単には損金経理できませんから決算予測をする場合には顧問税
理士との相談が必要です。税務調査では必ずチェックされる重要事項です。

 

 

 

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