» 2009年4月30日

印紙税の減税

 

税理士の西田です。

 

春は税制改正の季節です。法案が3月に国会を通過し(昨年は4月でしたね)
てから、専門誌にもその内容が掲載されてきました。


さて今回は【印紙】に関する耳より情報です。

平成21年度税制改正により【不動産売買契約書】【建設工事請負契約書】
にかかる印紙税の軽減が延長されました。

これまでも軽減はされていましたが21年3月31日までの期間限定措置
でした。これが延長されたわけです。

2年間の延長により、23年3月31日までに作成される契約書について
適用があります。


ところで【印紙の金額を間違えて貼ってしまったよ?】という場合にはどう
対処したらよいでしょうか?こんなときは税務署へ行けば返してもらえます。

その契約書をもって税務署へ行きましょう。所定の用紙に記入することに
より還付してもらえますよ。振込みですから口座番号もお忘れなく。


詳しい情報が掲載されたアドレスを貼っておきますね(国税庁HP)

⇒ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/5031.pdf

 

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